○平川市職員等弔慰規程
平成18年1月1日
訓令第24号
(目的)
第1条 この訓令は、本市の職員等又は職員等であった者が死亡したとき弔慰することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令で「職員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市長
(2) 副市長及び教育長
(3) 市議会議員
(4) 公選等の委員(教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員)
(5) 一般職の職員等(平川市職員定数条例(平成18年平川市条例第32号)第2条各号に掲げる職員等)
(6) その他の委員等(第4号に掲げる以外の委員等で、任命権者が委嘱した者)
(7) 平川市表彰条例(平成18年平川市条例第5号)の規定により、善行表彰を受けた者
(在職する職員等への弔慰の方法)
第3条 現に在職する職員等に対し行う弔慰の方法は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号の職員等の場合は、香供料として10万円以下の金品を贈り、副市長又はその代理者が会葬する。
(職員等であった者への弔慰の方法)
第4条 職員等であった者に対し行う弔慰の方法は、次のとおりとする。
(2) 平川市表彰条例第3条第1項第2号及び第4号に該当し、功労表彰を受けた職員等の場合は、香供料として5万円以下の金品を贈り、市長又はその代理者が会葬する。
(3) 平川市表彰条例第4条の各号に該当し、善行表彰を受けた職員等の場合は、香供料として3,000円の金品を贈り、市長又はその代理者が会葬する。
(4) 一般職の職員であった場合は、香供料として3,000円の金品を贈る。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第13号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この訓令の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市職員等弔慰規程第2条の規定は適用せず、改正前の平川市職員等弔慰規程(以下「改正前の訓令」という。)第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の訓令第2条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成21年7月14日訓令第5号)
この訓令は、平成21年7月14日から施行する。
附則(平成29年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。