○平川市営駐車場条例施行規則

平成18年1月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市営駐車場条例(平成18年平川市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理員)

第2条 平川市営駐車場(以下「駐車場」という。)に管理員を置くことができる。

(管理員の職務)

第3条 管理員は、次の業務を処理する。

(1) 駐車場の施設、設備等の管理に当たること。

(2) 駐車整理券(様式第1号)の発行及び納入通知書(様式第2号)による料金の徴収に当たること。

(使用の申込み)

第4条 条例第6条に規定する平川市営駐車場の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ駐車場利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条の規定により利用を許可するときは、申請者に対して駐車場利用券(様式第4号)を交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

普通車 1台 4時間以内

(指定管理者による管理の場合の読替規定)

第7条 条例第9条第1項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定中「管理員」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用し、第4条及び第5条の規定は適用しない。

(指定管理者による利用の手続)

第8条 指定管理者が駐車場の管理を行う場合は、条例第9条第3項において読み替えて適用される条例第6条の規定による利用許可の方法については、指定管理者が定める。

2 駐車場の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。

(指定管理者による利用料金の減免)

第9条 条例第14条の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合

(2) 普通車の1台当たりの利用時間が4時間以内の場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町営駐車場管理運営規則(昭和62年平賀町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市営駐車場条例施行規則様式第2号は適用せず、改正前の平川市営駐車場条例施行規則様式第2号は、なおその効力を有する。

(平成26年3月17日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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平川市営駐車場条例施行規則

平成18年1月1日 規則第24号

(平成26年4月1日施行)