○平川市営駐車場条例施行規則
平成18年1月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市営駐車場条例(平成18年平川市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理員)
第2条 平川市営駐車場(以下「駐車場」という。)に管理員を置くことができる。
(管理員の職務)
第3条 管理員は、次の業務を処理する。
(1) 駐車場の施設、設備等の管理に当たること。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
普通車 1台 4時間以内
2 駐車場の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。
(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合
(2) 普通車の1台当たりの利用時間が4時間以内の場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市営駐車場条例施行規則様式第2号は適用せず、改正前の平川市営駐車場条例施行規則様式第2号は、なおその効力を有する。
附則(平成26年3月17日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。