○平川市職員の職名等に関する規則
平成18年1月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市職員定数条例(平成18年平川市条例第32号)第2条に規定する市長の事務部局に勤務する地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員及びその他の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下同じ。)の職名、職務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職名及び職務)
第2条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、職員の職名は別表第1の職名の欄に掲げるとおりとし、職務は当該職名の職務の欄に掲げるとおりとする。
(その他の職員)
第3条 その他の職員は、技能職員及び労務職員とする。
2 技能職員及び労務職員の職名は、別表第2の職名の欄に掲げるとおりとし、補職は、補職名の欄に掲げるとおりとし、職務は当該補職の職務の欄に掲げるとおりとする。
(別の職名)
第4条 市長が特別に必要があると認めるときは、前2条に定めるもののほか、別の職名及び補職を用いることができる。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月30日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 職務 |
部長 | 市長又は副市長の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
福祉事務所長 | 市長又は副市長の命を受け、福祉事務所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
理事 | 市長又は副市長の命を受け、特に命ぜられた重要な事項を調整、助言及び指導する。 |
参事 | 市長又は副市長の命を受け、特に命ぜられた重要な事項を掌理する。 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
事務長 | 上司の命を受け、診療所の事務室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
室長 | 上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
総合支所長 | 上司の命を受け、総合支所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
支所長 | 上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
所長 | 上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
館長 | 上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
調整官 | 上司の命を受け、所管事務を掌理し、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に参画する。 |
推進官 | 上司の命を受け、所管事務を掌理し、高度の知識又は経験を必要とする事務に参画する。 |
専門官 | 上司の命を受け、所管事務を掌理し、知識又は経験を必要とする事務に参画する。 |
副参事 | 上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に参画する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、課長の職務を補佐する。 |
事務長補佐 | 上司の命を受け、診療所の事務を掌理し、事務長の職務を補佐する。 |
室長補佐 | 上司の命を受け、室の事務を掌理し、室長の職務を補佐する。 |
総合支所長補佐 | 上司の命を受け、総合支所の事務を掌理し、総合支所長の職務を補佐する。 |
支所長補佐 | 上司の命を受け、支所の事務を掌理し、支所長の職務を補佐する。 |
所長補佐 | 上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、所長の職務を補佐する。 |
館長補佐 | 上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、館長の職務を補佐する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定の事務を掌理する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を掌理する。 |
主査 | 上司の命を受け、重要な事務を掌理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
主幹保健師 | 上司の命を受け、所掌の業務を掌理し、保健師を指揮監督する。 |
主任保健師 | 上司の命を受け、所掌の業務を掌理する。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。 |
主幹栄養士 | 上司の命を受け、所掌の業務を掌理し、栄養士を指揮監督する。 |
主任栄養士 | 上司の命を受け、所掌の業務を掌理する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導の業務に従事する。 |
査察指導員 | 上司の命を受け、所掌の事務を掌理する。 |
課付 | 上司の命を受け、特に命ぜられた事項を掌理する。 |
医師 | 上司の命を受け、担当の業務に従事する。 |
主幹診療放射線技師 | 上司の命を受け、担当の業務を掌理し、放射線技師を指揮監督する。 |
主任診療放射線技師 | 上司の命を受け、担当の業務を掌理する。 |
診療放射線技師 | 上司の命を受け、担当の業務に従事する。 |
主幹看護師 | 上司の命を受け、担当の業務を掌理し、看護師を指揮監督する。 |
主任看護師 | 上司の命を受け、担当の業務を掌理する。 |
看護師 | 上司の命を受け、担当の業務に従事する。 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 職名 | 補職名 | 職務 |
技能職員 | 主幹技能技師 | 自動車運転員 | 上司の命を受け、担当の業務を掌理し、技能技師を指揮監督する。 |
ボイラー技師 | |||
主任技能技師 | 自動車運転員 | 上司の命を受け、担当の業務を掌理する。 | |
ボイラー技師 | |||
技能技師 | 自動車運転員 | 上司の命を受け、自動車の運転業務等に従事する。 | |
ボイラー技師 | 上司の命を受け、ボイラーの操作業務等に従事する。 | ||
労務職員 | 主幹技能主事 | 用務員 | 上司の命を受け、担当の業務を掌理し、技能主事を指揮監督する。 |
主任技能主事 | 用務員 | 上司の命を受け、担当の業務を掌理する。 | |
技能主事 | 用務員 | 上司の命を受け、一般労務に従事する。 |