○平川市職員の旅費支給規則

平成18年1月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市職員等の旅費に関する条例(平成18年平川市条例第57号)第12条及び第34条の規定に基づき、旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給)

第2条 職員が、研修、講習、訓練、視察等のため旅行したときは、これに対し、運賃並びに宿泊料及び公務上の費用の実費額を下らない範囲の旅費を支給する。

2 職員が研修、講習、訓練等のため旅行したときは、その研修、講習会場等の存する地に到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの間が30日以上であるときは、その期間中、1日につき平川市職員等の旅費に関する条例別表第3の一般職の日当の額に相当する額を日額旅費として支給する。

3 職員が研修、講習、訓練等に参加し、又は指導のため旅行し、市の宿泊施設等に宿泊した場合で、宿泊料の定額を支給する必要がないと認められる場合は、その定額の2分の1の額を限度として定額から減じて支給する。

第3条 職員が旅行するに際し、特に公用車並びに公用借上車を使用したときは、その区間については車賃及び鉄道賃は支給しない。

(支給期日)

第4条 旅費の支給は、期日を定めて行う。ただし、宿泊を要する旅行については、概算払を受けることができる。

2 職員が、旅費の概算払を受けたときは、帰庁後7日以内に精算し、その結果、余剰金を生じたときは、直ちにこれを返納しなければならない。

(請求)

第5条 旅費の請求を行う場合で、特に必要があるときは、請求書に証拠書類を添付しなければならない。

2 旅費請求書の様式は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

平川市職員の旅費支給規則

平成18年1月1日 規則第50号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第50号
平成24年3月30日 規則第6号