○平川市納税貯蓄組合合併促進事業補助金交付規則
平成18年1月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の健全なる発展と経営基盤の安定を目的とし、小規模組合の合併促進を図るための補助金を交付する。
(補助金の交付)
第2条 前条の目的を達成するため、市長は合併促進準備委員会及び新設組合に対し補助金を交付する。
(交付の対象組織)
第3条 補助金の交付の対象となる組合は、合併後組合員数が20人以上であることを原則とする。ただし、一地域において10人以上20人以下の場合も交付の対象とする。
(補助金の区分及び交付額)
第4条 補助金の交付区分は、次のとおりとする。
(1) 合併促進奨励補助金 2万円
合併を促進するために、合同で役員会を開催するに当たり1回に限り交付する。
(2) 新設組合設立補助金 2万円
ただし、組合員数が20人以下の場合は、1世帯につき1,000円を交付する。
(補助金の交付申請及び請求手続等)
第5条 補助金の交付申請及び請求手続等に関し必要な事項は、平川市補助金等の交付に関する規則(平成18年平川市規則第53号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。