○平川市税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則
平成18年1月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 平川市税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金の徴収事務は、法令及び平川市税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年平川市条例第66号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(督促状の納期限)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、市長又は市長の委任を受けた職員が、督促状(別記様式)により納期限後20日以内に期限を指定して行うものとする。
(督促状)
第3条 条例第3条の規定による督促状は、市長がこれを発行するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第188号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
別記様式 略