○平川市地域総合整備資金貸付要綱

平成18年1月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付けの対象となる事業は、市が策定した地域振興民間能力活用事業計画(様式第1号)に位置づけられた民間事業者等による事業であって、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上のもの

(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却し、又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5条 第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、おおむね300万円以上とし、10億5,000万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付額は15億7,000万円を限度とする。

2 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を第2条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の35パーセントを限度とする。

3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。

4 「地域再生計画認定地域」(内閣府所管の地域再生支援利子補給金又は特定地域再生支援利子補給金の支援措置を活用するために地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき地域再生計画の申請をし、認定を受けた計画に係る地域をいう。)(第5項及び第6項に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業に係る第1項の適用については、当分の間、同項中「10億5,000万円」とあるのは「13億1,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「19億6,000万円」とする。

5 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づき、定住自立圏形成協定の締結等を行い、定住自立圏共生ビジョンを策定した宣言中心市及びその近隣市町村において、当該協定又はビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「10億5,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「25億3,000万円」とし、第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

6 連携中枢都市圏構想推進要綱(平成26年8月25日付け総行市第200号総務省自治行政局長通知)に基づき、連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結等を行い、連携中枢都市圏ビジョンを策定した宣言連携中枢都市及び連携市町村において、当該協約又はビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「10億5,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「25億3,000万円」とし、第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

7 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 市は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払を停止したとき、又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人若しくは保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が市が定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき、又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(借入申請)

第14条 市から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域総合整備資金借入申込書(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市に申込みを行わなければならない。

(1) 事業者概要書(様式第4号)

(2) 設備投資及び資金調達計画書(様式第5号)

(3) 設備投資等及び資金調達計画書 付表(様式第5号の2)

(4) 年度別損益・資金収支計画書(様式第6号)

(5) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(6) 地域総合整備資金貸付けに係る意見書(様式第7号)

(7) その他貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定)

第15条 市は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を参考にすることとし、財団は、当該貸付けが、この告示に則したものであるか否かについて検討を行うものとする。

(貸付決定の通知等)

第16条 市は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第8号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し)

第17条 市は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 市は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とすることとする。

3 前条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(貸付金の交付)

第18条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、市の指定する借入人名義金融機関口座への振込みの方法により行う。

(貸付金の管理)

第19条 市は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

(貸付け等に係る事務の委託)

第20条 市は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第21条 前条に規定する委託に際しては、市は、財団と委託契約を締結する。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日から平成18年3月31日までの間は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第1項

6億円

7億円

第5条第4項

「過疎地域」

「過疎地域」又は豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項に規定する「特別豪雪地帯」

6億円

7億円

7.5億円

8億円

11.2億円

12億円

第5条第5項

6億円

7億円

7.5億円

8億円

11.2億円

12億円

「過疎地域」

「過疎地域」又は「特別豪雪地帯」

9.3億円

10億円

14億円

15億円

第23条

6億円

7億円

7.5億円

8億円

11.2億円

12億円

「過疎地域」

「過疎地域」又は「特別豪雪地帯」

9.3億円

10億円

14億円

15億円

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の平賀町地域総合整備資金貸付要綱(平成7年平賀町要綱第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(過疎地域等における貸付額の特例)

4 平成33年3月31日までの間は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する「過疎地域」(第5条第5項及び第6項に該当する場合を除く。)又は同法第33条第1項の規定により過疎地域とみなされる区域のうち市町村の廃置分合若しくは境界変更があった日の前日において過疎地域であった区域若しくは同法同条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域(第5条第5項及び第6項に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業に係る第5条第1項第2項及び第4項の適用については、同条第1項中「10億5,000万円」とあるのは「13億5,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「20億2,000万円」と、同条第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」と、同条第4項中「13億1,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「19億6,000万円」とあるのは「25億3,000万円」と読み替えるものとする。

(特別豪雪地帯における貸付額の特例)

5 平成34年3月31日までの間は、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項に規定する「特別豪雪地帯」(第5条第5項及び第6項に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業に係る第5条第1項第2項及び第4項の適用については、同条第1項中「10億5,000万円」とあるのは「13億5,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「20億2,000万円」と、同条第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」と、同条第4項中「13億1,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「19億6,000万円」とあるのは「25億3,000万円」と読み替えるものとする。

(平成20年9月3日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年9月3日から施行し、改正後の平川市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第4項

「過疎地域」

「過疎地域」又は豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項に規定する「特別豪雪地帯」

7.5億円

8億円

11.2億円

12億円

第5条第5項

7.5億円

8億円

11.2億円

12億円

「過疎地域」

「過疎地域」又は「特別豪雪地帯」

9.3億円

10億円

14億円

15億円

(平成21年5月29日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年5月29日から施行し、改正後の平川市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第4項

「過疎地域」

「過疎地域」又は豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項に規定する「特別豪雪地帯」

第5条第5項

「過疎地域」

「過疎地域」又は「特別豪雪地帯」

(平成25年10月18日告示第126号)

この告示は、平成25年10月18日から施行し、改正後の平川市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年12月17日告示第151号)

この告示は、平成25年12月17日から施行し、改正後の平川市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年5月11日告示第63号)

この告示は、平成27年5月11日から施行し、改正後の平川市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年5月27日告示第77号)

この告示は、平成28年5月27日から施行し、改正後の平川市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年12月18日告示第223号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市地域総合整備資金貸付要綱

平成18年1月1日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 告示第6号
平成20年9月3日 告示第102号
平成21年5月29日 告示第49号
平成25年10月18日 告示第126号
平成25年12月17日 告示第151号
平成27年5月11日 告示第63号
平成28年5月27日 告示第77号
令和2年12月18日 告示第223号