○平川市奨学金貸与条例
平成18年1月1日
条例第79号
(目的)
第1条 この条例は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項の規定に基づき、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して奨学金を貸与し、有能なる公民の養成と教育の理念達成に資することを目的とする。
(資格)
第2条 次に該当するものは、この条例により奨学金の貸与を受けることができる。
(1) 本市に1年以上住所を有している者の子弟であって、高等学校、高等専門学校、短期大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第125条第3項に規定する専修学校を含む。)、大学及び大学院に入学する者並びに在学中の者
(2) 志操堅固、学術優秀、身体強健な者
(3) 生計を一にする者の事情により奨学金の貸与がなければ入学及び在学の困難な者
(奨学金の貸与の決定及び方法)
第3条 奨学金の貸与は、無利子とし、貸与については、教育委員会が審査の上決定する。
(貸与の額)
第4条 奨学金の貸与額は、修学資金は月額3万円以内とし、入学支度金は20万円以内とする。
(資格該当者の手続)
第5条 この条例に基づき、奨学金の貸与を受けようとする者は、規則で定める様式を教育委員会に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、当該貸与に関する債務につき、2人以上の連帯保証人を立てなければならない。
(奨学金貸与の停止)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は審議し、その支給の停止を決定する。
(1) 死亡したとき。
(2) 個人的理由により退学し、又は奨学金の貸与を辞退したとき。
(3) 第2条第3号の事情好転し、その必要がないものと認められるとき。
2 前項各号による奨学金貸与停止は、その事実の発生した日の属する月の翌月からとする。
3 奨学生が、休学又は出席停止処分を受けたときは、これらの処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日又は出席停止処分の解けた日の属する月の分まで、奨学金の貸与を行わないものとする。
(契約の解除)
第8条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その契約を解除するものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため就学の見込みがなくなったと認められたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(5) 奨学金の貸与を必要としない事由が生じたとき。
(6) 奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(奨学金の返還)
第9条 奨学金の貸与を受けた者又は奨学金の貸与を受けていた者は、貸与を受けた奨学金の額をその学校を卒業した日から1年を経過した日の翌日から起算し、10年を限度として奨学金の全額を返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、奨学生は、奨学金の返還期限を短縮して返還することができる。
(返還の猶予)
第10条 負傷、疾病その他特別の理由のため奨学金の返還が困難な者には、教育委員会の認める期間その返還を猶予することができる。
(返還金の免除)
第11条 奨学金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、返還金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 負傷、疾病その他の理由により貸与金の返還が困難と認められるとき。
(延滞利子)
第12条 奨学金の返還を延滞したときは、返還期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、延滞利子を加算する。延滞利子の算定については、平川市税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年平川市条例第66号)を準用する。
(奨学金の繰上げ返還)
第13条 教育委員会は、被貸与者より貸与額の繰上げ返還の申出があったときは、返還期限を繰り上げて返還させるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例により奨学金の貸与を受けていたもの及び現に返還中のものに係る奨学金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月28日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。