○平川市奨学金貸与条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市奨学金貸与条例(平成18年平川市条例第79号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(奨学金の額)

第2条 奨学金の貸与の区分及び額は、次の表に定める。

区分

修学資金

(月額)

入学支度金

備考

公立高等学校

10,000円以内

100,000円以内

葛川支所の所管区域に住所を有して中学校を卒業した者は、修学資金月額15,000円以内。貸与期間は、規定の修学期間以内とする。

私立高等学校

15,000円以内

150,000円以内

 

短期大学、専修学校、高等専門学校

20,000円以内

200,000円以内

大学、大学院

30,000円以内

200,000円以内

 

(奨学生)

第3条 条例第2条に該当する者のうち、他の奨学金の貸与若しくは給付(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第6条第1項に規定する高等学校等就学支援金の支給を除く。)又はこれに類するものの貸与若しくは給付を受けているものは、貸与を受けることができない。

(手続)

第4条 条例第5条による提出書類及び様式は、次のとおりとする。

(1) 平川市奨学金貸与申請書兼誓約書 様式第1号

(2) 奨学生推薦調書 様式第2号

(3) 住民票の写し

(4) 収入に関する証明書

(5) 入学証明書又は在学証明書

(6) その他教育委員会が必要と認める書類

(連帯保証人)

第5条 前条に定める平川市奨学金貸与申請書兼誓約書には、保護者のほか1人が連帯保証人となり、連署しなければならない。

2 保護者を連帯保証人とすることができない場合は、教育委員会の認める他の者を連帯保証人とすることができる。

(連帯保証人の要件)

第6条 条例第6条の連帯保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 一定の職業又は収入を有し、独立の生計を営んでいること。

(2) 市税に未納額がない世帯に属する者であること。

(決定通知)

第7条 教育委員会が奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第3号)によりその旨を本人に通知するものとする。

2 奨学生に決定された者は、前項の通知を受けた日から20日以内に連帯保証人の連署をもって奨学金借用証書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の交付)

第8条 奨学金の交付は、次により4月分を合わせて当期日までに交付するものとする。ただし、災害その他特別の事由がある場合は、この限りでない。

第1期 (4、5、6、7月分) 5月末日

第2期 (8、9、10、11月分) 7月末日

第3期 (12、1、2、3月分) 11月末日

(異動の届出)

第9条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに当該各号に掲げる届出書及び必要書類を教育委員会に提出しなければならない。ただし、本人が届け出ることができない状態にあるときは、その理由を付して連帯保証人が届け出なければならない。

(1) 休学、停学、転学、復学、退学したとき 様式第5号

(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき 様式第6号

(3) 本人又は連帯保証人が死亡したとき 様式第7号

(奨学金返還明細書の提出)

第10条 奨学金の貸与を受けた者は、卒業から1年を経過する日までに連帯保証人と連署して、貸与を受けた奨学金に係る奨学金返還明細書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 奨学金の貸与を受けた者が卒業前に奨学金を辞退又は停止されたときは、前項に準じて直ちに奨学金返還明細書を提出しなければならない。

(奨学金の返還)

第11条 奨学金の返還は、半年賦又は年賦のいずれかの方法により返還しなければならない。ただし、事情により全額又は一部を一時に繰上げて返還することができる。

2 前項の規定による奨学金の返還期日は、次のとおりとする。

割賦基準

返還期日

半年賦

前期

4月1日から8月31日まで

後期

9月1日から翌年3月31日まで

年賦

4月1日から翌年3月31日まで

3 条例第8条の規定により奨学金の貸与を解除された者の返還期間及び割賦基準額は、前各項の規定にかかわらず、別に教育委員会が定める。

(猶予及び免除の願出)

第12条 条例第10条及び第11条の規定により返還の猶予及び免除を受けようとする者は、奨学金返還猶予(免除)(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町奨学金貸与条例施行規則(平成10年平賀町教育委員会規則第1号)、尾上町奨学基金の設置及び管理運営に関する条例施行規則(昭和49年尾上町教育委員会規則第11号)又は碇ケ関村奨学基金の設置及び管理運営に関する条例施行規則(昭和51年碇ケ関村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町奨学金貸与条例(昭和48年平賀町条例第12号)、尾上町奨学基金の設置及び管理運営に関する条例(昭和49年尾上町条例第18号)又は碇ケ関村奨学基金の設置又は管理運営に関する条例(昭和51年碇ケ関村条例第4号)の規定により貸与を受けた奨学金については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市奨学金貸与条例施行規則様式第9号は適用せず、改正前の平川市奨学金貸与条例施行規則様式第9号は、なおその効力を有する。

(平成23年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日教委規則第7号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年7月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平川市奨学金貸与条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第16号

(令和3年7月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第16号
平成19年3月28日 教育委員会規則第1号
平成23年3月1日 教育委員会規則第1号
平成27年2月26日 教育委員会規則第1号
平成30年12月19日 教育委員会規則第2号
令和2年9月24日 教育委員会規則第7号
令和3年7月28日 教育委員会規則第3号