○平川市学校給食センター設置条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市学校給食センター設置条例(平成18年平川市条例第80号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行に関する必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第3条に規定する平川市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の職員は、次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 栄養教諭又は栄養士
(4) その他必要な職員
(任命)
第3条 職員の任命は、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員の職務)
第4条 所長は、教育長の命を受け、給食センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 事務職員、栄養教諭又は栄養士及びその他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(業務及び業務委託)
第5条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 物資の購入に関すること。
(2) 施設及び労務の管理に関すること。
(3) 経理その他一般事務に関すること。
(4) 献立作成、調理指導、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。
(5) 調理に関すること。
(6) 輸送に関すること。
(7) 機械の操作及び管理に関すること。
2 給食センターは、前項の業務のうち一部を委託することができる。
(運営委員会の委員)
第6条 運営委員会の委員は、次に掲げるものの中から委嘱する。
(1) 給食実施校の学校長の代表者
(2) 給食実施校のPTA会長の代表者
(3) 平川市総務部長
(4) 医療機関関係者
(5) 知識経験を有する者
(運営委員会の構成)
第7条 運営委員の委員の定数は、15人以内とする。
2 運営委員会には、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
3 会長及び副会長は、委員の互選によるものとし、その任期は1年とする。
4 会長は、必要に応じ会議を招集し、主宰する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年4月26日教委規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日教委規則第5号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。