○平川市学校給食センター設置条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市学校給食センター設置条例(平成18年平川市条例第80号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行に関する必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第3条に規定する平川市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養教諭又は栄養士

(4) その他必要な職員

(任命)

第3条 職員の任命は、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員の職務)

第4条 所長は、教育長の命を受け、給食センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 事務職員、栄養教諭又は栄養士及びその他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(業務及び業務委託)

第5条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 物資の購入に関すること。

(2) 施設及び労務の管理に関すること。

(3) 経理その他一般事務に関すること。

(4) 献立作成、調理指導、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。

(5) 調理に関すること。

(6) 輸送に関すること。

(7) 機械の操作及び管理に関すること。

2 給食センターは、前項の業務のうち一部を委託することができる。

(運営委員会の委員)

第6条 運営委員会の委員は、次に掲げるものの中から委嘱する。

(1) 給食実施校の学校長の代表者

(2) 給食実施校のPTA会長の代表者

(3) 平川市総務部長

(4) 医療機関関係者

(5) 知識経験を有する者

(運営委員会の構成)

第7条 運営委員の委員の定数は、15人以内とする。

2 運営委員会には、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

3 会長及び副会長は、委員の互選によるものとし、その任期は1年とする。

4 会長は、必要に応じ会議を招集し、主宰する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年4月26日教委規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日教委規則第5号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

平川市学校給食センター設置条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第17号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第17号
平成18年4月26日 教育委員会規則第41号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号
令和5年9月28日 教育委員会規則第5号