○平川市文化センター条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市文化センター条例(平成18年平川市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 平川市文化センター(以下「文化センター」という。)に館長を置き、次の職員を置くことができる。
(1) 調整官
(2) 推進官
(3) 専門官
(4) 副参事
(5) 館長補佐
(6) 主幹
(7) 係長
(8) 主査
(9) 主事
(10) その他の職員
(職員の職務)
第3条 館長は、平川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受け、所管事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 調整官は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に参画する。
3 推進官は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、高度の知識又は経験を必要とする事務に参画する。
4 専門官は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、知識又は経験を必要とする事務に参画する。
5 副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調整及び立案に参画する。
6 館長補佐は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、館長の職務を補佐する。
7 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。
8 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
9 主査は、上司の命を受け、重要な事務を掌理する。
10 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
11 その他の職員は、上司の命を受け、その他の業務に従事する。
(使用時間)
第4条 文化センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(休館日)
第5条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の火曜日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず教育長は、特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(使用申込み及び使用許可)
第6条 文化センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ文化センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用期日(連続して2日以上使用する場合には、その初日)の1年前から14日前までに、館長を経て教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、文化センターの使用を許可したときは、申請者に対して文化センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
2 教育長は、文化センターの運営に支障がないと認め許可したときは、文化センター使用許可事項変更・取消し許可書(様式第5号。以下「変更・取消し許可書」という。)を申請者に交付する。
(使用料の還付)
第11条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付基準は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責任に帰することができない場合 使用料の全額
2 前項の理由以外による使用料の還付については、教育委員会が別に定める。
(1) 市又は市の教育委員会が主催する行事に使用する場合 使用料の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、使用料の減免については、教育長が別に定める。
(汚損、又は紛失の届出)
第13条 使用者が施設、附属設備、器具類を汚損し、又は紛失したときは、教育長に届出しなければならない。
(点検)
第14条 使用者は、条例第18条第1項の規定により原状を回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、文化センターの運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町文化センター管理運営規則(平成6年平賀町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月26日教委規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日教委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
附属設備及び器具類使用料
区分 | 名称 | 単位 | 1回につき金額 (円) | 備考 |
舞台関係 | 音響反射板 | 1式 | 5,340 | |
平台 | 1台 | 100 | 3×6(11)4×6(6) | |
演台 | 1式 | 320 | 3点セット | |
司会台 | 1台 | 210 | ||
指揮台 | 1台 | 320 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 210 | ||
譜面台 | 1台 | 50 | ||
毛せん | 1枚 | 320 | ||
地絣 | 1枚 | 1,500 | ||
長座布団 | 1枚 | 320 | ||
上敷ゴザ | 1枚 | 100 | ||
長机 | 1基 | 100 | ||
椅子 | 1脚 | 50 | ||
箱足・開き足 | 1組 | 50 | ||
雪かご | 1式 | 530 | ||
金屏風 | 1双 | 1,600 | ||
国旗・市旗・旗パネル | 1枚 | 100 | ||
プログラムスタンド | 1基 | 100 | ||
木支木 | 1本 | 50 | ||
人形台 | 1台 | 50 | ||
姿見 | 1台 | 210 | 移動用2台 | |
黒板 | 1枚 | 210 | ||
スクリーン | 1式 | 2,670 | ||
松羽目 | 1枚 | 1,390 | ||
ジョーゼット | 1式 | 1,390 | ||
音響関係 | 拡声装置 | 1式 | 1,600 | |
コンデンサマイクロホン | 1本 | 860 | (A)4本 (B)2本 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 530 | (A)6本 (B)4本 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,070 | 8本 タイピン6本 | |
カセットデッキ | 1台 | 740 | ||
MDデッキ | 1台 | 740 | ||
メディアレコーダー | 1台 | 740 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 740 | ||
液晶プロジェクター | 1台 | 2,200 | ||
はねかえりスピーカー | 1台 | 430 | ||
ステージスピーカー | 1台 | 530 | ||
サブミキサー | 1台 | 1,070 | ||
持ち込み器具 | 1Kw | 160 | ||
照明関係 | ロアーホリゾントライト | 1列 | 740 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 740 | ||
ボーダーライト | 1列 | 740 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,070 | ||
フロントサイドライト | 1組 | 1,070 | ||
シーリングライト | 1式 | 2,670 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,600 | ||
スポットライト | 1台 | 210 | ||
ミラーボール | 1台 | 740 | ||
カラーフィルター | 1枚 | 実費 | ||
エフェクト各種 | 1台 | 320 | ||
コード類 | 1式 | 530 | ||
その他 | ピアノA(フルコン) | 1台 | 9,610 | スタインウェイ(調律料含まず。) |
ピアノB(フルコン) | 1台 | 3,210 | ヤマハ(調律料含まず。) | |
浴室 | 1回 | 740 |