○平川市文化財指定書規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 平川市文化財保護条例(平成18年平川市条例第94号)第12条の規定により市文化財の所有者又は保持者(以下「所有者等」という。)に交付する市文化財指定書(以下「指定書」という。)に記載すべき事項及び再交付、原簿等については、この規則の定めるところによる。
(記載事項)
第2条 指定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 市文化財の名称及び員数
(2) 指定した年月日
(3) 市文化財が建造物であるときは、その構造及び形式
(4) 市文化財が絵画、彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときは、その寸法、重量又は材質その他の特徴
(5) 指定書の番号
(6) 市文化財の所有者等の氏名又は名称及び住所
(形式)
第3条 指定書の形式は、それぞれ別記様式のとおりとする。
(再交付)
第4条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれを滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えなければならない。
(原簿)
第5条 平川市教育委員会に指定書の原簿を備え、第2条各号に掲げる事項を記載する。
2 指定書の交付又は再交付をしようとする場合には、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときは、その理由を記載し、割印を押すものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。