○平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則
平成18年1月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年平川市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
(1) 申請者、申請者と生計を同じくする配偶者及び扶養義務者の前年分(1月から7月までの申請の場合は前々年分)の所得状況及び課税状況を証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 前項の申請には、医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
2 前項の規定による資格証を交付する場合の受給資格の始期は、原則として資格証交付の申請のあった日とする。
(転出による資格喪失)
第5条 給付対象者は、平川市の区域内に住所を有しなくなった日の翌日からその資格を喪失する。ただし、平川市の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から資格を喪失する。
(資格証の更新等)
第6条 資格証の更新は、毎年8月1日を基準日とする。
2 受給者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、受給資格証交付(更新)申請書に資格証及び第3条第1項に掲げる書類を添えて市長に提出し、資格証の更新を申請しなければならない。
(資格証の再交付)
第7条 受給者は、資格証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給者は、資格証を破損し、又は汚損して再交付を受けようとするときは、前項の申請書にその資格証を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により再交付する資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給者は、資格証の再交付を受けた後に亡失した従前の資格証を発見したときは、速やかに従前の資格証を市長に返還しなければならない。
2 前項の申請には、資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
3 保険医療機関等は、条例第6条第1項ただし書の医療費の支払を請求しようとするときは、医療費請求明細書を青森県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金青森支部に提出しなければならない。
(他制度との給付の調整)
第10条 医療費の給付に当たっては、他の公費負担制度による療養の給付又は療養費の支給が受けられる場合は、その公費負担制度の適用を優先させるものとする。
(医療費給付台帳)
第14条 市長は、ひとり親家庭等医療費給付台帳(様式第13号)を備え、医療費の給付に関して必要な事項を記録しておかなければならない。
(添付書類の省略)
第15条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年7月19日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている資格証は、平成19年8月31日までなおその効力を有する。
3 この規則の施行前に改正前の様式第7号によりなされた医療費の給付申請は、改正後の様式第7号によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月9日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成23年3月23日規則第4号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の平川市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平川市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平川市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則、第11条の規定による改正前の平川市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の平川市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の平川市子ども医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の平川市母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の平川市出産祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の平川市母子生活支援施設入所規則、第18条の規定による改正前の平川市助産施設入所規則、第19条の規定による改正前の平川市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の平川市身体障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の平川市知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第23条の規定による改正前の平川市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の平川市環境保全条例施行規則、第25条の規定による改正前の平川市法定外公共物管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の平川市営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年11月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月14日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。