○平川市高齢者ふれあいセンター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市高齢者ふれあいセンター条例(平成18年平川市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 平川市高齢者ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の利用時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始 (12月28日から翌年の1月4日まで)ただし、前号の休日を除く。

2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用手続)

第4条 ふれあいセンターを利用しようとする者は、身分を証明できるものを提示しなければならない。

(指定管理者による管理の場合の適用除外)

第5条 条例第10条第1項の規定により、ふれあいセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から前条までの規定は適用しない。

(指定管理者による利用時間等の決定)

第6条 指定管理者がふれあいセンターの管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。

(指定管理者による利用手続)

第7条 指定管理者がふれあいセンターの管理を行う場合は、第4条の規定による利用手続の方法については、指定管理者が定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

平川市高齢者ふれあいセンター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第90号

(平成18年1月1日施行)