○平川市高齢者ふれあいセンター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市高齢者ふれあいセンター条例(平成18年平川市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 平川市高齢者ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の利用時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始 (12月28日から翌年の1月4日まで)。ただし、前号の休日を除く。
2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用手続)
第4条 ふれあいセンターを利用しようとする者は、身分を証明できるものを提示しなければならない。
(指定管理者による利用時間等の決定)
第6条 指定管理者がふれあいセンターの管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。
(指定管理者による利用手続)
第7条 指定管理者がふれあいセンターの管理を行う場合は、第4条の規定による利用手続の方法については、指定管理者が定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。