○平川市高齢者世話付住宅条例施行規則
平成18年1月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市高齢者世話付住宅条例(平成18年平川市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の公募方法)
第2条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 市の広報紙
(2) 市内の掲示板
(3) その他の方法
2 前項の公募に当たっては、平川市高齢者世話付住宅(以下「高齢者住宅」という。)の位置、募集定員、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示する。
(1) 入居申込者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し
(2) 前年の収入申告書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(入居者の決定等)
第4条 市長は、条例第5条の規定による入居者の決定に当たり、必要と認めるときは、地域ケア会議(「在宅介護支援センター運営事業等実施要綱」平成12年9月27日付け老人保健福祉局長通知による)に入居資格の調査及び審査を依頼するものとする。
2 地域ケア会議は、入居申込者の入居資格に関して意見を求められたときは、必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告するものとする。
4 市長は、前項の規定による意見の申立てを受理したときは、条例第7条第3項後段の規定により、これを受理した日から30日以内に高齢者世話付住宅入居者収入認定更正通知書(様式第7号)又は高齢者世話付住宅入居者収入認定意見申立却下通知書(様式第8号)により当該申立者に通知するものとする。
5 条例第7条第2項の規定により収入額が認定され、入居料を見直す必要があるときは、見直し後の入居料は当該年度の4月分から適用する。
3 前項の規定により入居料の減免又は徴収猶予の決定を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
5 条例第9条の規定により市長が入居料の減免又は徴収猶予をすることのできる期間は、1年以内とする。
(入居者の保管義務等の届出)
第7条 入居者は、入居者の責めに帰すべき事由により高齢者住宅(共同施設を含む。)を滅失し、又はき損したときは、直ちに高齢者世話付住宅滅失・き損届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 入居者は、その不在期間が15日以上にわたるときは、高齢者世話付住宅不在届(様式第14号)を直ちに市長に提出しなければならない。
(入居者の退居)
第8条 入居者は、高齢者住宅を退居しようとするときは、高齢者世話付住宅退居届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。