○介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき平川市が定める介護給付の割合及び予防給付の割合を定める要綱

平成18年1月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定に基づき、平川市が定める介護給付の割合及び予防給付の割合(以下「特例給付割合」という。)を定めることに関して、必要な事項を定めるものとする。

(特例給付割合)

第2条 特例給付割合は、次に掲げる割合とする。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に掲げる事情に該当する者

前年の合計所得金額(平川市介護保険条例施行規則(平成18年平川市規則第103号)第10条第1項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)

特例給付割合

損害の程度が100分の30以上100分の50未満のとき

損害の程度が100分の50以上のとき

500万円以下であるとき

100分の93

100分の97

500万円を超え750万円以下であるとき

100分の92

100分の95

750万円を超えるとき

100分の91

100分の92

(2) 省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までに掲げる事情に該当する者

前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の割合

特例給付割合

2割未満のとき

100分の97

2割以上5割未満のとき

100分の95

5割以上7割未満のとき

100分の92

(特例給付割合の適用申請)

第3条 前条の規定による特例給付割合の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担減額申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証及び特例給付の適用を必要とする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、特例給付割合を必要とする理由を証明できる書類を添付できない特別の事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

2 前条の規定による特例給付割合は、前項の規定により申請書を提出した日(以下「申請日」という。)が属する年度における介護給付又は予防給付のうち、申請日以後のものについて適用する。

(特例給付割合適用の決定通知)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合においては、速やかにその被害等の事実、程度等の状況を調査し、特例給付割合を適用することとした場合又は特例給付割合を適用しないこととした場合は、その旨を介護保険利用者負担減額決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 市長は、前項の規定により特例給付割合の適用の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(合計所得金額の確定前における給付割合の特例等)

第5条 第2条第2号の規定により特例給付割合の適用を受けようとする場合において、当該年の合計所得金額が確定していないときは、合計所得金額が確定するまでの間、見込みによる合計所得金額を当該年の合計所得金額とみなし、第2条第2号の規定を適用する。

2 前項の規定により特例給付割合の適用を受けた者は、当該年の合計所得金額が確定したときは、当該合計所得金額を証明する書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の書類の提出を受けた場合は、特例給付割合を確定し、介護保険利用者負担減額確定通知書(様式第3号)により通知する。

(特例給付割合の取消し)

第6条 特例給付割合の適用を認める事由が消滅した場合、第4条第2項の規定による条件に違反した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により特例給付割合の適用を受けた場合は、市長は当該特例給付割合の適用の一部又は全部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により特例給付割合の適用の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険利用者負担減額取消通知書(様式第4号)により通知する。

(災害等発生日の特例)

第7条 1月1日から3月31日までに生じた省令第83条第1項各号又は第97条第1項各号に該当する事情については、当該年の4月1日に当該事由が生じたものとみなして第2条から前条までの規定を適用する。

2 前項の場合において、特例給付割合は、申請日(申請日が1月1日から3月31日までである場合は、当該年の4月1日)が属する年度における介護給付又は予防給付のうち申請日以後のものについて適用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき尾上町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合を定める要綱(平成14年尾上町告示第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年度における東日本大震災の被災者に係る利用料の免除の特例)

3 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「震災特別法」という。)第2条第3項に規定する特定被災区域の市町村から平成23年3月11日以降、転入をした者であり、かつ、東日本大震災(震災特別法第2条第1項に規定する災害をいう。)による被災により次の各号のいずれかに該当する被保険者は、利用料を免除することができる。

(1) 平成23年3月11日に震災特別法第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、当該者若しくはその属する世帯の生計を主として維持する者が住宅、家財若しくはその他の財産について著しい損害を受けた者又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第68号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する者

(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少した者

(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者

(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者

(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者

(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため、避難又は退避を行っている者

(7) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者

(8) 特定避難勧奨地点(原子力災害特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住しているため、避難を行っている者

4 前項の規定による特例給付割合は、第2条の規定にかかわらず100分の100とする。

(平成23年8月26日告示第96号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日告示第59号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第38号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の平川市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱、第2条の規定による改正前の平川市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱、第3条の規定による改正前の平川市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の平川市介護保険料滞納に係る保険給付制限取扱要綱、第5条の規定による改正前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき平川市が定める介護給付の割合及び予防給付の割合を定める要綱及び第6条の規定による改正前の平川市介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費の償還払い給付に係る特例措置実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき平川市が定める介護給付の割合及び予防給付の割…

平成18年1月1日 告示第20号

(平成28年4月1日施行)