○平川市健康づくり推進協議会規則

平成18年1月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市いきいき健康長寿のまちづくり条例(平成27年平川市条例第31号。以下「条例」という。)第13条第6項の規定に基づき、平川市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 条例第13条第3項に規定する健康づくり関係団体及び関係者は、次に掲げる者とする。

(1) 保健医療福祉関係者

(2) 地域団体及び事業者の代表者

(3) 関係行政機関の代表者

(4) その他市長が適当と認める者

(役員及び任務)

第3条 協議会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、市長の要請により、又は委員3分の1以上の要請があった場合、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議長は、会長が当たるものとする。

4 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(所掌事項)

第5条 協議会は、近年の社会環境の著しい変化に伴い、母子保健、生活習慣病予防、老人保健、健康増進等、保健需要の増大と多様化に即応するため、次の事項を調査審議する。

(1) 公衆衛生その他の関連分野を包括した総合的な保健計画の策定・推進に関すること。

(2) 地域の特性、保健需要等の調査活動に関すること。

(3) 健康教育の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の健康づくりの推進に必要な事項に関すること。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部子育て健康課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日規則第23号)

この規則は、平成27年10月25日から施行する。

(平成30年3月30日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

平川市健康づくり推進協議会規則

平成18年1月1日 規則第106号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 規則第106号
平成27年3月25日 規則第14号
平成27年9月18日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第19号