○平川市火葬場条例施行規則
平成18年1月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市火葬場条例(平成18年平川市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱いしない業務)
第2条 平川市火葬場(以下「火葬場」という。)では、胞衣及びこれに類するものの焼却を取り扱わないものとする。
2 碇ヶ関斎場では、小動物の死体の焼却を取り扱わないものとする。
(火葬時間)
第3条 火葬時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の場合において、他の市町村長が火葬許可をした者に係る利用の許可の申請については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証を添付しなければならない。
3 小動物を火葬する場合にあっては、小動物火葬場利用許可申請書(様式第4号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 小動物の火葬場の利用を許可するときは、申請者に対して小動物火葬場利用許可証(様式第8号)を交付する。
(利用許可証の提示)
第6条 火葬場を利用しようとする者は、利用前に火葬場の係員に前条の火葬場利用許可証を提示しなければならない。
(火葬の事実の証明)
第8条 火葬場において墓地等に埋蔵又は収蔵を委託する目的で分骨する場合は、火葬(分骨)証明交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(指定管理者による火葬時間の決定)
第10条 指定管理者が火葬場の管理を行う場合は、火葬時間は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。火葬時間を変更する場合も、同様とする。
2 火葬場の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。
(指定管理者による利用料の減免)
第12条 条例第19条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより、あらかじめ指定管理者に利用料金の減免を申請しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の平賀・尾上地区消防等事務組合火葬場条例施行規則(平成11年平賀・尾上地区消防等事務組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日規則第25号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。