○平川市農業生産組合合併促進事業補助金交付規則
平成18年1月1日
規則第114号
(目的)
第1条 この規則は、農業生産組合(以下「組合」という。)の健全なる発展と経営基盤の安定を図るため、組合の合併を促進することを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、合併促進委員会等に対し、合併促進奨励補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(交付の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる組合は、合併後の組合員数が100人以上であること。ただし、市長が認めた場合は100人以下の場合も交付の対象とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、5万円とする。
2 補助金は、合併促進委員会を開催するに当たり、1回に限り交付する。
(補助金の交付申請及び請求手続等)
第5条 補助金の交付申請、請求手続等に関し必要な事項については、平川市補助金等の交付に関する規則(平成18年平川市規則第53号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。