○平川市農業生産組合合併促進事業補助金交付規則

平成18年1月1日

規則第114号

(目的)

第1条 この規則は、農業生産組合(以下「組合」という。)の健全なる発展と経営基盤の安定を図るため、組合の合併を促進することを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、合併促進委員会等に対し、合併促進奨励補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(交付の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる組合は、合併後の組合員数が100人以上であること。ただし、市長が認めた場合は100人以下の場合も交付の対象とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、5万円とする。

2 補助金は、合併促進委員会を開催するに当たり、1回に限り交付する。

(補助金の交付申請及び請求手続等)

第5条 補助金の交付申請、請求手続等に関し必要な事項については、平川市補助金等の交付に関する規則(平成18年平川市規則第53号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町農業生産組合合併促進事業補助金交付規則(平成9年平賀町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

平川市農業生産組合合併促進事業補助金交付規則

平成18年1月1日 規則第114号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第114号