○平川市営共同牧野条例施行規則
平成18年1月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市営共同牧野条例(平成18年平川市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用者が、放牧期間の中途において放牧の利用を取りやめようとするときは、その取りやめようとする日の10日前までに市長に放牧取りやめ届出書(様式第7号)を提出しなければならない。
(使用料及び乾草代金の納入)
第5条 牧野の利用者及び乾草譲受者は、使用料及び乾草代金を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、分割して納付させることができる。
(牧野の利用方法)
第6条 牧野の放牧及び採草の方法は、次によるものとする。
(1) 放牧実施期間は、毎年5月下旬から10月下旬まで165日間とし、放牧頭数は安定年次より成牛に換算して650頭とする。
(2) 放牧の方法は、昼夜間放牧を原則とし、牧区の植生と照合し適宜畜群を編成して輪換を行う。
(3) 採草実施期間は、毎年5月下旬から10月下旬までの間とし、各牧区の残草を刈り取る。
(有害植物の除去等)
第7条 市長は、5月下旬から10月下旬までの間に、牧野の有害植物の除去を行い、害虫の発生を予知し、又は発生したときは、速やかにその駆除を行う。
(指示)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、牧野の管理に支障を来すおそれがあるときは、当該放牧者に対して必要な指示をすることができる。
(1) 放牧した家畜が疾病にかかったとき。
(2) 牧野が有害な植物及び害虫に侵されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(許可書の返納)
第9条 利用者は、利用許可期間が満了したとき、又は利用を取りやめたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、許可書を返納しなければならない。
(許可書の提出)
第10条 利用者は、放牧する場合に請求があったときは、許可書を提示しなければならない。
(草種及び草生の改良方法)
第11条 市長は、草種の疎生状況に応じ追播を実施して草生を密にし、かつ、毎年4回の追肥を行い草生の保全を行うものとする。
(牧野用施設の保全)
第12条 市長は、牧野に必要な施設を設け、常にその保全に努めるものとする。
(使用禁止)
第13条 市長は、この規則に違反して使用したものに対して、1年以内の使用を禁止することができる。
2 牧野の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町営共同牧野管理規則(昭和45年平賀町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。