○平川市営共同牧野条例施行規則

平成18年1月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市営共同牧野条例(平成18年平川市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 平川市営共同牧野(以下「牧野」という。)を利用しようとするものは、牧野利用許可申請書(様式第1号)又は乾草譲受申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、前条の申請書を提出したものから適用と認めたものに牧野利用許可書(様式第3号)又は乾草譲渡許可書(様式第4号)(以下これらを「許可書」という。)を交付する。

(許可書の変更等)

第4条 前条の規定により、許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、牧野の利用又は乾草の譲り受けを変更しようとするときは、牧野利用変更申請書(様式第5号)又は乾草譲受変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 利用者が、放牧期間の中途において放牧の利用を取りやめようとするときは、その取りやめようとする日の10日前までに市長に放牧取りやめ届出書(様式第7号)を提出しなければならない。

(使用料及び乾草代金の納入)

第5条 牧野の利用者及び乾草譲受者は、使用料及び乾草代金を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、分割して納付させることができる。

(牧野の利用方法)

第6条 牧野の放牧及び採草の方法は、次によるものとする。

(1) 放牧実施期間は、毎年5月下旬から10月下旬まで165日間とし、放牧頭数は安定年次より成牛に換算して650頭とする。

(2) 放牧の方法は、昼夜間放牧を原則とし、牧区の植生と照合し適宜畜群を編成して輪換を行う。

(3) 採草実施期間は、毎年5月下旬から10月下旬までの間とし、各牧区の残草を刈り取る。

(有害植物の除去等)

第7条 市長は、5月下旬から10月下旬までの間に、牧野の有害植物の除去を行い、害虫の発生を予知し、又は発生したときは、速やかにその駆除を行う。

(指示)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、牧野の管理に支障を来すおそれがあるときは、当該放牧者に対して必要な指示をすることができる。

(1) 放牧した家畜が疾病にかかったとき。

(2) 牧野が有害な植物及び害虫に侵されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(許可書の返納)

第9条 利用者は、利用許可期間が満了したとき、又は利用を取りやめたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、許可書を返納しなければならない。

(許可書の提出)

第10条 利用者は、放牧する場合に請求があったときは、許可書を提示しなければならない。

(草種及び草生の改良方法)

第11条 市長は、草種の疎生状況に応じ追播を実施して草生を密にし、かつ、毎年4回の追肥を行い草生の保全を行うものとする。

(牧野用施設の保全)

第12条 市長は、牧野に必要な施設を設け、常にその保全に努めるものとする。

(使用禁止)

第13条 市長は、この規則に違反して使用したものに対して、1年以内の使用を禁止することができる。

(指定管理者による管理の場合の読替規定)

第14条 条例第8条第1項の規定により、牧野の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条第8条第11条及び第12条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用し、第2条から第5条まで、並びに第9条及び第10条の規定は適用しない。

(指定管理者による利用の手続)

第15条 指定管理者が牧野の管理を行う場合は、条例第8条第3項において読み替えて適用される条例第5条の規定による利用許可の方法については、指定管理者が定める。

2 牧野の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町営共同牧野管理規則(昭和45年平賀町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市営共同牧野条例施行規則

平成18年1月1日 規則第119号

(令和3年4月1日施行)