○平川市営土地改良事業費の賦課徴収条例

平成18年1月1日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定による金銭(以下「分担金」という。)の賦課徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 平川市が土地改良事業(以下「事業」という。)を行う場合には、当該事業に要する経費に充てるため、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「有資格者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額及び賦課基準の決定)

第3条 前条の分担金の額は、毎年度各事業ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の分担金の賦課基準は、次のとおりとする。

(1) 前項の規定による市長の定めた分担金の額を、当該事業の施行に係る地域内にある農地の総面積で除して得た額に有資格者の農地の面積を乗じて得た額とする。

(2) 前号に掲げる算定方法により難い場合は、市長は、その事業の施行に係る地域内にある農地の利益を勘案して別にこれを定めることができる。

(審査請求)

第4条 分担金の賦課を受けた者で、その賦課の算定に異議がある者は、賦課を受けた日から3箇月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

2 前項の規定による審査請求に対する市長の裁決は、その請求があった日から20日以内にこれをしなければならない。

(賦課期日)

第5条 分担金の賦課期日は、事業を施行する年度の4月1日とする。ただし、賦課期日後に発生した事業については、市長の定めるところによる。

(納期)

第6条 分担金の納期は、市長が定める。

(急施の場合の特例)

第7条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき有資格者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(延滞金)

第8条 有資格者は、納期限後に分担金を納付する場合は、延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項の規定による延滞金については、平川市税条例(平成18年平川市条例第61号)第19条の規定を準用する。

(督促及び滞納処分)

第9条 分担金の督促及び滞納処分については、平川市税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年平川市条例第66号)の規定を準用する。

(分担金の減免)

第10条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において分担金の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公の扶助を受ける者又はその他特別の事情がある者に限り、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町営土地改良事業費の分担金徴収条例(昭和33年平賀町条例第18号)、尾上町営土地改良事業費の分担金徴収条例(昭和39年尾上町条例第26号)又は碇ケ関村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和35年碇ケ関村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

平川市営土地改良事業費の賦課徴収条例

平成18年1月1日 条例第138号

(平成28年4月1日施行)