○平川市温泉交流館「御仮屋御殿」条例施行規則
平成18年1月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市温泉交流館「御仮屋御殿」条例(平成18年平川市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 平川市温泉交流館「御仮屋御殿」(以下「温泉交流館」という。)の利用時間及び休業日(以下この条において「利用時間等」という。)は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間等を変更し、臨時に休業することができる。
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、条例第7条に規定するもののほか、感染症疾患にかかっていると認められる者に対しては、利用の禁止又は制限をすることができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第15条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とする。
(1) 平川市が主催する行事等に利用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(指定管理者による利用時間等の決定)
第7条 指定管理者が温泉交流館の管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休業日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、若しくは臨時に休業する場合も、同様とする。
2 温泉交流館の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。
(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合
(2) 平川市が主催する行事等に利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の碇ケ関村温泉交流館「御仮屋御殿」の管理運営規則(平成17年碇ケ関村規則第17号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
構成施設名 | 利用時間 | 休業日 |
御仮屋御殿 (公衆浴場・資料館) | 午前9時から午後8時まで | 12月31日から翌年の1月3日まで |
交流広場 | 午前9時30分から午後8時まで | |
足湯 | 午前9時から午後5時まで |