○平川市農村公園等条例施行規則
平成18年1月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市農村公園等条例(平成18年平川市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 農村公園等の利用の許可を受けようとする者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都市公園及び農村公園設置並びに管理に関する規則(昭和52年平賀町規則第6号)、尾上町農村公園条例施行規則(平成5年尾上町規則第21号)、尾上町児童公園等設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年尾上町規則第18号)又は碇ケ関村農村公園管理運営規則(平成10年碇ケ関村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。