○平川市企業職員等の旅費に関する規程
平成18年1月1日
公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する企業職員等に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 企業職員等が出張した場合には、当該職員等に対し旅費を支給する。
(旅費の種類、額、支給方法等)
第3条 旅費の種類、額、支給方法等については、平川市職員等の旅費に関する条例(平成18年平川市条例第57号)及び平川市職員の旅費支給規則(平成18年平川市規則第50号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。