○平川市水道事業給水条例施行規程
平成18年1月1日
公営企業管理規程第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第15条)
第3章 給水(第16条―第22条)
第4章 料金(第23条―第30条)
第5章 管理(第31条)
第6章 貯水槽水道(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、平川市水道事業給水条例(平成18年平川市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水管の口径)
第2条 「給水管の口径」とは、メーターの上流側直前の給水管の呼び径をいう。
(共用給水装置の設置条件)
第3条 条例第5条に規定する市長が必要があると認めた場合とは、次に該当するものをいう。
(1) 専用給水装置を設置することができない者
(2) 地形等により専用給水装置を設置することが困難なとき。
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の設計審査)
第5条 条例第8条第2項に規定する設計審査の範囲は、次のとおりとする。
(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで
(2) 受水タンクを設けるものにあっては、受水タンクの給水口まで
2 前項第2号の場合において、市長が必要であると認めたときは、受水タンク以下の設計審査をすることができる。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき。(給水装置工事施行申請書)(様式第1号)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。(給水装置工事施行申請書)(様式第1号)
(分岐引用者に対する措置)
第7条 分岐引用管のある給水管の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、あらかじめ、これを分岐引用者に通知しなければならない。
2 分岐引用者は、前項の通知を受けたときは、直ちにその給水装置の改造について必要な手続をとらなければならない。ただし、両当事者間において、あらかじめ特約があるときは、この限りでない。
(工事費の算出)
第8条 条例第10条第1項に規定する工事費の算出は、次による。
(1) 材料費 材料単価額に使用材料の数量を乗じて得た額
(2) 運搬費 工事の機械器具及び材料の運搬に要する費用の合計額
(3) 労力費 工種別の賃金に標準定率を乗じて得た額
(4) 道路復旧費 道路掘削及び復旧費
(5) 工事監督費 工事の監督、材料及び労務の管理に要する費用の合計額
(6) 間接経費 工事の設計に要する額
2 条例第10条第2項に規定する特別の費用は、市が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用とする。
(給水装置の構造及び材質)
第9条 条例第9条第1項に規定する配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置には、分水栓及び止水栓を取り付けなければならない。
2 前項の給水装置(分水栓及び止水栓を含む。)の構造並びに材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条の基準に適合し、かつ、市長が別に定めるものに適合したものでなければならない。
(給水装置の能力)
第10条 給水装置の能力は、その口径別、同時使用率及び配水管の能力等を考慮して算定し、所要水量を満たすものでなければならない。ただし、給水管の口径は、配水管の口径以上であってはならない。
(タンク式給水等)
第11条 配水管の水圧が需要者の要求に満たない箇所、高層建築又は一時に多量の水を使用する箇所等では、タンク式給水によらなければならない。
2 加圧又は揚水するためのポンプは、給水管に直結してはならない。
(1) 給水管は、硬質塩化ビニルライニング鋼管、硬質塩化ビニル管、耐衝撃性硬質塩化ビニル管、ポリエチレンライニング鋼管、ポリエチレン管、ステンレス鋼鋼管を使用し、日本工業規格に該当するもの
(2) 給水管が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該給水管の政令第6条に定める構造・材質への適合性を証明したもの
2 市長は、地質による影響その他特別な箇所には、前項の管種以外の給水管の使用を承認することがある。
(給水管埋設の深さ)
第13条 給水管の埋設の深さは、次の基準によらなければならない。
区分 | 管径30ミリメートル以下 | 管径30ミリメートル以上 | |
道路内 | 公道 | 1.20メートル以上 |
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私道 | 0.60メートル以上 | 1.00メートル以上 | |
宅地内 | 0.45メートル以上 |
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2 管径75ミリメートル以上の管は、配水管に準じて布設しなければならない。
(保護工法)
第14条 給水装置の保護工法は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 給水管が開渠の下に埋設し、架設するときは高水位以上の高さにし、かつ、折損しないような措置を講ずること。
(2) 軌道下横断の場合は、荷重、振動等に耐え得る管渠等で保護のための措置を講ずること。
(3) 電食のおそれのある箇所については、絶縁、電流回路の変更その他の有効な措置を講ずること。
(4) 酸、アルカリ等により侵されるおそれのある箇所又は湿度の影響を受けやすい箇所の場合は、その材質に応じ防食その他の有効な措置を講ずること。
(5) 給水装置の露出部及び凍結のおそれのある箇所は、有効な防凍のための措置を講ずること。
(危険防止の装置)
第15条 給水装置は、本市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水道に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは設備と直結してはならない。
2 給水管から水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、設備等に給水する場合は、給水管に有効な逆流防止の装置を設け、その出口はおとし込みとし、あふれ面より、その管の管径以上の高さに設けなければならない。
3 水洗便器に給水する装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等、逆流の防止に有効な措置を講ずる場合を除き、給水管に直結してはならない。
4 給水装置中に停滞空気が生じ、通水を妨げるおそれのある場合は、有効な排気の装置を施さなければならない。
5 給水装置中に水が停滞し、死水の生ずるおそれのある場合は、有効な排水の装置を施さなければならない。
第3章 給水
(メーターの設置条件)
第19条 メーターは、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) メーターは、原則として給水管と同口径のものを用い、給水栓より低位に、かつ、水平に設置すること。
(2) 設置場所は、敷地内の点検しやすく乾燥して汚水が入り難く、かつ、損傷の危険のない場所を選定すること。
(メーターの損害弁償)
第20条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者は、自己の管理に係るメーターを亡失し、又はき損したときは、メーター亡失(き損)届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。
2 市長は、条例第18条第3項の規定によるメーターを弁償させようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定める。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 条例第19条第1項各号の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を中止し、又は廃止しようとするときは、上水道異動届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(2) メーターの口径を変更しようとするときは、上水道異動届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、私設消火栓使用承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(4) 給水装置の所有者に変更があったときは、上水道異動届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(5) 消火栓を消防用として使用したときは、消火栓使用届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(6) 管理人及び代理人に変更があったときは、管理人、代理人選定(変更)届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。その届出に係る住所に変更があった場合もまた同様とする。
(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能、漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する以外の検査を行うとき。
3 第1項において、市長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。
第4章 料金
(料金の月計算)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、条例第29条に規定する定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。以下同じ。)の翌日から次の定例日までを1箇月分として算定する。
2 条例第29条第2項のやむを得ない理由によって定例日以外の日にメーターの検針を行うときの料金は、1箇月分とみなして算定する。
(使用水量の端数計算)
第24条 定例日に検針し、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して算入する。
2 条例第29条第2項の規定による場合は、その都度、使用水量を算定する。ただし、1立方メートル未満の端数あるときは、これを切り捨てる。
(過誤納による料金の精算)
第25条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月分以降の料金において精算することができる。
(料金等の納入期限)
第26条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあってはその月の末日とし、その他の納付金は別に定めのない限り調定の日から30日以内とする。
(料金等の領収及び取扱員印)
第27条 集金の方法で徴収する料金等の領収書は、平川市水道事業企業出納員の領収印及び現金取扱員又は料金等の徴収を委託された者の印があるものに限り有効である。
(共用給水装置の料金)
第28条 共用給水装置の料金は、一共用栓ごとに徴収する。
(共同住宅等の料金適用基準)
第29条 共同住宅等において使用する水道について、1個のメーターにより計算する場合の料金は、現に使用している各世帯にそれぞれ口径13ミリメートルの給水管が設置されたものとみなし、かつ、各世帯の使用水量は均等とみなして算定することができる。
2 前項の規定の適用を受けるものは、1つの建物内に2世帯以上の住宅を有する共同住宅等であって、各世帯の水道使用者が専ら家事の用に使用する場合で、その使用者の申請に基づき、市長の承認を得たものとする。
第5章 管理
(停水処分の方法)
第31条 条例第42条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行う。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第32条 条例第45条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、環境省令で定めるところにより検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の指定する者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の平賀町水道事業給水条例施行規則(平成10年平賀町規則第3号)又は尾上町水道事業給水条例施行規程(平成13年尾上町公営企業管理規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月13日企管規程第2号)
この規程は、令和元年12月13日から施行する。
附則(令和2年12月21日企管規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日企管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月19日企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。