○平川市消防団規則
平成18年1月1日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項、第23条第2項及び平川市消防団条例(平成18年平川市条例第175号。以下「条例」という。)の規定に基づき、平川市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び分限、その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に本部及び分団を置く。
2 本部の組織は、次のとおりとする。
(1) 団長 1人
(2) 副団長 3人
(3) 方面本部長 6人
3 分団の組織は、次のとおりとする。
(1) 分団長 20人
(2) 副分団長 20人
(3) 部長 41人
(4) 班長 83人
(5) 一般団員 506人
(階級)
第3条 消防団員(以下「団員」という。)の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び一般団員とする。
2 方面本部長は、副団長の階級とする。
3 機能別消防団員(条例第2条の2第2号に規定するものをいう。以下「機能別団員」という。)は、一般団員の階級とする。
(職務)
第4条 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 方面本部長は、副団長を補佐し、管轄する分団を指揮監督する。
4 分団長は、上司の命を受け、分団の業務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部長以下の団員は、上司の命を受け、分団の職務に従事する。
(機能別消防団員が行う特定の職務)
第4条の2 条例第2条の2第2号で定める特定の職務は、水火災その他災害現場への出動及び分団長が必要と認めるその他の分団の職務とする。
(団長の職務代理)
第5条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは方面本部長が、団長があらかじめ定める順序により団長の職務を行う。
2 前項の職務代理者は、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によって職務を行うことができない場合を除き、班長以上の任免を行うことができない。
(宣誓)
第7条 団員は、任命後別記様式により宣誓書に署名しなければならない。
(水火災その他の災害出動)
第8条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める制限速度に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
(消防車の責任者の遵守事項)
第9条 出火出動又は引揚げの場合に、消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(3) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行し、前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。
(管轄区域)
第10条 消防団の管轄区域は、別表第2に定めるとおりとし、所属する方面区域を応援区域とする。ただし、管轄分団の出動が困難である場合や応援が必要な場合については、この限りではない。
2 消防団は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた市外の応援区域のほかは、市外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、後に管轄区域外と判明したときは、この限りではない。
(消防及び水防等の活動)
第11条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
第12条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、真剣に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限度に活用し、消火活動の効果を収めるとともに火災損害及び漏損を最小限度に止めなければならない。
(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
(現場指揮)
第13条 水火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。
(指揮者の報告義務)
第14条 水火災現場に到着した各車の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに現場の状況、防ぎょ措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。
(死体発見の場合の措置)
第15条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、市長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまで現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第16条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに市長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。
(教養及び訓練)
第17条 基本消防団員(条例第2条の2に規定するものをいう。以下「基本団員」という。)は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれら訓練を行わなければならない。
2 機能別団員は、分団長が必要と認めるときは、基本団員と同様の訓練を行わなければならない。
3 訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるところによる。
(表彰)
第18条 市長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 団長は、分団又は団員として、平素における職務成績が特に優良である場合には、これを表彰することができる。
第19条 前条の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
2 賞詞は、基本団員として功労があると認められた者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対し、これを授与する。
(感謝状)
第20条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充について協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 水火災その他の災害時における警戒、防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力
(5) その他市長が特に認める者
2 団長は、次に掲げる者に対して、感謝状を授与することができる。
(1) 基本団員として25年以上在職し、勤務に精励し退職した者
(2) その他団長が特に認める者
(服制)
第21条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
(分限及び懲戒の手続)
第22条 任命権者は、条例第8条第1項第2号に該当するものとして団員を降任し、又は免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
(文書簿冊)
第24条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備、備品台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理、水利要覧
(7) 給与品、貸与品台帳
(8) 文書綴
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第195号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第2項第3号の規定中「6人」とあるのは、当分の間、「10人」とする。この場合、同条第3項第5号の規定中「584人」とあるのは、「580人」とし、第6条に規定する消防団の編成及び定員配置は、次の表のとおりとする。
区分 | 定員配置 | |||||||||
団長 | 副団長 | 方面本部長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | ||
本部 | 1 | 3 | 10 |
|
|
|
|
| 14 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第1方面 (平賀地域中地区) | 1 | 1 | 3 |
|
|
|
|
| 14 |
第2方面 (平賀地域東地区) | ||||||||||
第3方面 (平賀地域西地区) | ||||||||||
第4方面 (尾上地域東地区) | 1 | 4 | ||||||||
第5方面 (尾上地域西地区) | ||||||||||
第6方面 (碇ヶ関地域) | 1 | 3 | ||||||||
分団 |
|
|
| 20 | 20 | 42 | 84 | 580 | 746 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第1分団 |
|
|
| 1 | 1 | 3 | 5 | 35 | 45 |
第2分団 |
|
|
| 1 | 1 | 3 | 5 | 25 | 35 | |
第3分団 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 27 | 35 | |
第4分団 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 32 | 40 | |
第5分団 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 32 | 40 | |
第6分団 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 32 | 40 | |
第7分団 |
|
|
| 1 | 1 | 3 | 5 | 35 | 45 | |
第8分団 |
|
|
| 1 | 1 | 3 | 5 | 25 | 35 | |
第9分団 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 27 | 35 | |
第10分団 |
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 29 | 40 | |
第11分団 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 31 | 39 | |
第12分団 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 31 | 39 | |
第13分団 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 27 | 35 | |
第14分団 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 30 | |
第15分団 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 37 | 45 | |
第16分団 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 30 | |
第17分団 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | 34 | |
第18分団 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 29 | |
第19分団 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | |
第20分団 |
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 44 | 55 | |
計 | 1 | 3 | 10 | 20 | 20 | 42 | 84 | 580 | 760 |
附則(平成25年6月18日規則第17号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日より施行する。
附則(平成30年9月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月17日から適用する。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 定員配置 | ||||||||
本部 | 分団 | ||||||||
団長 | 副団長 | 方面本部長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 一般団員 | ||
第1方面(平賀地域中地区) | 第1分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 82 |
第2分団 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
第3分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
第2方面(平賀地域東地区) | 第4分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 117 | ||
第5分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
第6分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
第10分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
第3方面(平賀地域西地区) | 第7分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 72 | ||
第8分団 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
第9分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
第4方面(尾上地域東地区) | 第11分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 73 | |
第13分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
第16分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
第5方面(尾上地域西地区) | 第12分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 73 | ||
第14分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
第15分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
第6方面(碇ヶ関地域) | 第17分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 55 | |
第18分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
第19分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
本部付 | 第20分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 34 | |||
合計 | 1 | 3 | 6 | 20 | 20 | 41 | 83 | 506 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 管轄区域 | ||||
本部 | 分団 | ||||
平賀地域 | 第1方面(平賀地域中地区) | 第1分団 | 第1部 | 大光寺地区、光城地区 | |
第2部 | 小和森地区、荒田地区 | ||||
第3部 | 本町地区の一部、平成地区、柏木町地区の一部 | ||||
第2分団 | 第1部 | 柏木町地区の一部、本町地区の一部 | |||
第2部 | 向陽地区 | ||||
第3部 | 石郷地区 | ||||
第3分団 | 第1部 | 町居地区、南田地区 | |||
第2部 | 新館地区、藤野地区、向野地区の一部 | ||||
第2方面(平賀地域東地区) | 第4分団 | 第1部 | 唐竹地区 | ||
第2部 | 沖館地区、向野地区の一部 | ||||
第5分団 | 第1部 | 尾崎地区 | |||
第2部 | 広船地区 | ||||
第6分団 | 第1部 | 新屋地区 | |||
第2部 | 平田森地区 | ||||
第10分団 | 第1部 | 葛川地区、一本木地区、切明地区、井戸沢地区、大木平地区、平六地区、温川地区 | |||
第2部 | 小国地区 | ||||
第3方面(平賀地域西地区) | 第7分団 | 第1部 | 大坊地区 | ||
第2部 | 岩館地区 | ||||
第3部 | 原田地区 | ||||
第8分団 | 第1部 | 館田地区 | |||
第2部 | 苗生松地区 | ||||
第3部 | 三町会地区 | ||||
第9分団 | 第1部 | 館山・松崎地区、松館地区、西の平地区 | |||
第2部 | 杉館地区 | ||||
尾上地域 | 第4方面(尾上地域東地区) | 第11分団 | 第1部 | 尾上地区、高木地区 | |
第2部 | 新屋町地区、南田地区 | ||||
第13分団 | 第1部 | 南田中地区 | |||
第2部 | 李平地区 | ||||
第16分団 | 金屋地区 | ||||
第5方面(尾上地域西地区) | 第12分団 | 第1部 | 猿賀地区、長田地区 | ||
第2部 | 中佐渡地区、みなみの地区 | ||||
第14分団 | 八幡崎地区 | ||||
第15分団 | 第1部 | 日沼地区 | |||
第2部 | 新山地区、蒲田地区 | ||||
碇ヶ関地域 | 第6方面(碇ヶ関地域) | 第17分団 | 駅前地区、高田地区、山の上地区、下町地区、三笠地区、川向地区、いざよい地区、中央地区、上町地区 | ||
第18分団 | 古懸地区 | ||||
第19分団 | 久吉地区、湯ノ沢地区 | ||||
本部付 | 第20分団 | 第1部 | 第1分団、第2分団、第7分団、第8分団及び第9分団の管轄区域 | ||
第2部 | 第3分団、第4分団、第5分団、第6分団及び第10分団の管轄区域 | ||||
第3部 | 第17分団、第18分団及び第19分団の管轄区域 |