○平川市環境保全条例施行規則

平成18年12月20日

規則第204号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市環境保全条例(平成18年平川市条例第222号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(規制基準)

第2条 条例第2条第3号に定める基準は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(事故発生届出等)

第3条 条例第8条第1項の規定による届出は、事故発生届出書(様式第1号)によってしなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による届出は、事故復旧措置完了届出書(様式第2号)によってしなければならない。

(立入調査証明書)

第4条 条例第19条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第7号のとおりとする。

(勧告書)

第5条 条例第20条第1項又は同条第2項の規定による勧告は、改善(違反行為是正)勧告書(様式第3号)によるものとする。

(措置命令書)

第6条 条例第21条の規定による措置命令は、改善(違反行為是正)措置命令書(様式第4号)によるものとする。

(使用停止命令等)

第7条 条例第22条第1項の規定による命令は、使用停止(違反行為是正)命令書(様式第5号)によるものとする。

(措置完了届)

第8条 条例第23条の規定による届出は、措置完了届出書(様式第6号)によってしなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条第10条及び第11条の規定は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年12月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の平川市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平川市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平川市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則、第11条の規定による改正前の平川市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の平川市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の平川市子ども医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の平川市母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の平川市出産祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の平川市母子生活支援施設入所規則、第18条の規定による改正前の平川市助産施設入所規則、第19条の規定による改正前の平川市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の平川市身体障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の平川市知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第23条の規定による改正前の平川市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の平川市環境保全条例施行規則、第25条の規定による改正前の平川市法定外公共物管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の平川市営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の種類

規制基準(構造等の基準)

条例別表の粉じん関係施設

粉じんが飛散するおそれのある土石をたい積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。

1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

2 散水設備によって散水が行われていること。

3 防じんカバーで覆われていること。

4 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。

5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

別表第2(第2条関係)

施設の種類

規制基準

項目

許容限度

条例別表汚水関係施設の部1の項及び2の項に掲げる施設

生物化学的酸素要求量

(単位1リットルにつきミリグラム)

160(日間平均120)

浮遊物質量

(単位1リットルにつきミリグラム)

200(日間平均150)

大腸菌群数

(単位1立方センチメートルにつき個)

日間平均3,000

条例別表汚水関係施設の部3の項及び4の項に掲げる施設

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(鉱油類含有量)

(単位1リットルにつきミリグラム)

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備考

1 この表の右欄に掲げる許容限度は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検出方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める方法により検定した場合における検査値によるものとする。

2 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚水状態について定めたものである。

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平川市環境保全条例施行規則

平成18年12月20日 規則第204号

(令和3年4月1日施行)