○平川市都市計画法施行条例施行規則

平成19年3月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市都市計画法施行条例(平成19年平川市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定)

第2条 市長は、条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定は、次のとおりとする。

(1) 土地の区域が条例第3条第1項各号のいずれにも該当するものであることを示す書類

(2) 土地の区域の位置を表示した縮尺25,000分の1以上の地形図

(3) 土地の区域並びにその区域を明らかにする必要な範囲内において区域内の町の区域の境界並びに土地の地番及び形状を表示した縮尺2,500分の1以上の図面

2 前項の規定により土地の区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、条例第3条第1項の規定により指定した土地の区域の変更及び廃止について準用する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

平川市都市計画法施行条例施行規則

平成19年3月28日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年3月28日 規則第20号