○平川市下水道条例施行規程

平成20年3月28日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、平川市下水道条例(平成20年平川市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備を設置すべき期限)

第2条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下この項において「法」という。)第10条第1項の規定による排水設備(浄化槽(単独処理浄化槽を含む。)を廃止し既設の便所を法第11条の3第1項に規定する水洗便所に改造するための設備を含む。以下同じ。)を設置すべき期限(以下「指定期限」という。)は、公共下水道の供用が開始された日から3年とする。ただし、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別な理由があると認めたときは、指定期限を延長することができる。

2 特別の理由により前項に規定する指定期限内に排水設備を設置することができない場合は、指定期限の10日前までに排水設備設置期限延長申請書(様式第1号)を管理者に提出し、当該期間の延長の許可を受けなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、10日以内に実情を調査してその適否を決定し、排水設備設置期限延長決定通知書(様式第2号)により通知する。

(排水設備の接続方法)

第3条 条例第3条第2号(条例第45条及び条例第56条において準用する場合を含む。)の管理者の定める工事の実施方法は、汚水を排除するための排水設備について、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とにくい違いの生じないように、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

2 前項により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造基準)

第4条 排水設備の構造基準は、法令に定めがあるもののほか、次の各号によらなければならない。

(1) 汚水を排除すべき排水管きょは、暗きょとする。

(2) 管きょの起点、終点、集合点及び屈曲又は内径若しくは種類を異にする管きょの接続箇所又はこう配の変化する箇所並びに直線部においては、内径の120倍以内の間隔ごとに接続ますを設けること。

(3) 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、防臭装置を設けること。防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(4) 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、ごみその他固形物の流下を防止するために有効なストレーナ若しくは目幅10ミリメートル以下の格子又は金網等を設けること。

(5) 油脂類を多量に排除する者は、除油装置を設けること。

(6) 土砂及びこれに類するものを多量に排除する者は、沈砂装置を設けること。

(7) 排水管の土かぶりは、公道内及び私道内では120センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とする。

(8) 地下室その他下水の自然流下が円滑でない場所における排除は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(排水設備等の計画の届出)

第5条 条例第4条第1項及び第2項(条例第45条及び条例第56条において準用する場合を含む。)に規定する排水設備の新設等の届出又は変更の届出は、排水設備新設等(変更)届出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 排水設備の新設等を行う土地付近の見取図

(2) 次に掲げる事項を記載した平面図(縮尺200分の1)

 道路、境界及び公共下水道施設の位置

 建築物内の台所、浴室、洗濯場その他汚水を排除する施設の位置

 管きょの位置、形状、延長及びこう配

 汚水ます、マンホール、除害施設又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは、当該排水設備の位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 管きょの大きさ、こう配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示した縦断図(縮尺 距離100分の1、高さ50分の1)

(4) 除害施設を設けようとするときは、その構造及び能力を明らかにした図面(縮尺50分の1)並びに排出汚水の水量、水質及び処理方法を明らかにした書類

(5) ポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法その他必要な事項を表示した図面(縮尺50分の1)

(6) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書

2 管理者は、前項の届出を受けたときは、遅滞なく内容を審査し、排水設備等確認通知書(様式第4号)により通知する。

3 条例第4条第3項及び第4項(条例第45条及び条例第56条において準用する場合を含む。)に規定する除害施設の新設等、使用方法の変更又は当該届出事項の変更の届出は、除害施設設置(変更)届出書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺50分の1以上)

(2) 排水量の推定根拠及び除害施設の能力の選定理由

(3) 除害施設の使用及び管理の方法

(4) 残さの種類及び処理方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

4 条例第4条第4項(条例第45条及び条例第56条において準用する場合を含む。)に規定する廃止の届出は、排水設備廃止届出書(様式第6号)によるものとする。

(承継の届出)

第6条 条例第6条第2項(条例第45条及び条例第56条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、除害施設承継届出書(様式第7号)によるものとする。

(工事の完了の検査)

第7条 条例第8条第1項の規定による排水設備等の工事完了の届出は、排水設備等工事完了届(様式第8号)によるものとする。

2 管理者は、前項の届出を受けたときは、速やかにこれを検査し、合格したときは、検査済証(様式第9号)を交付する。

3 工事を依頼した者は、前項の規定により排水設備工事業者が交付を受けた検査済証を門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。

(公共ます等の新設)

第8条 条例第19条第1項(条例第45条及び条例第56条において準用する場合を含む。)の規定による私有地への公共ます等の新設の承諾は、土地使用承諾書(様式第10号)によらなければならない。

2 条例第19条第3項(条例第45条及び条例第56条において準用する場合を含む。第4項において同じ。)に規定する公営企業管理規程で定める土地とは、宅地となった土地又は宅地となる見込みがある土地(当該土地と一体的に使用される土地がある場合は、その土地も含む。)をいう。

3 前項に規定する土地に対する公共ますの設置は、一体的に使用される土地ごとに1個とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 排水設備の技術上の基準を満たすことが困難と認められるとき。

(2) 同一の敷地内であっても、建築物の所有者が異なる等排水設備の管理者が異なるとき。

(3) 土地の形状から、複数個の設置が相当と認められるとき。

4 条例第19条第3項に規定する排水施設の使用計画を明らかにする資料は、次に定めるとおりとする。

(1) 第5条第1項及び第3項に規定する届出書の写し

(2) 排水施設の設置場所を図示した地籍図

(水質管理責任者の届出等)

第9条 条例第24条(条例第45条及び条例第56条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する水質管理責任者の選任又は変更の届出は、水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第11号)によるものとする。

2 条例第24条に規定する水質管理責任者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設等の運転及び管理に関すること。

(2) 除害施設等から排出される下水の水質の管理に関すること。

(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の報告及び処置に関すること。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第26条第1項(条例第45条及び条例第56条において準用する場合を含む。)の規定により公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときは、下水道異動届(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(代理人及び管理人の届出)

第11条 条例第27条第1項及び第2項(条例第45条及び条例第56条において準用する場合を含む。)の規定による代理人及び管理人の届出は、代理人(管理人)選定届(様式第13号)によるものとする。

(共用者等の変更の届出)

第12条 条例第28条(条例第45条及び条例第56条において準用する場合を含む。)に規定する共用者又は管理人変更の届出は、共用者(管理人)変更届(様式第14号)によるものとする。

(使用料の徴収時期)

第13条 公共下水道の使用を開始し、又は再開したときは、その事実が発生した日から使用料を徴収する。

(使用水量の認定基準)

第14条 条例第31条第2号(条例第45条及び条例第56条において準用する場合を含む。)に規定する使用水量の認定基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家事用のみに使用する場合は、1月につき世帯人員に4立方メートル(その世帯において水洗便所を使用する場合は、5立方メートル)を乗じて得た水量を使用水量とし、浴槽については1個につき4立方メートルを加算する。

(2) 家事用以外に使用している場合には、揚水設備、使用者の世帯人員、業態、規模及び水の使用状況その他の事実によって認定する。

(3) 前2号のいずれにも属さないと認めるものについては、その実態に応じ、前2号の規定を勘案して認定する。

2 条例第31条第3号(条例第45条及び条例第56条において準用する場合を含む。)に規定する使用水量は、水道水の使用状況、世帯人員及び水道水以外の水の使用状況その他の事実によって認定する。

(排除汚水量の申告)

第15条 条例第31条第4号(条例第45条及び条例第56条において準用する場合を含む。)の規定により排除した汚水の量及びその算出の根拠を申告しようとする者は、当該月の末日前7日までに、下水道排除汚水量申告書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料の減免等の申請)

第16条 条例第36条(条例第45条及び条例第56条において準用する場合を含む。)の規定による使用料の納期限の延長又は使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免等申請書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を受けたときは、内容を審査してその適否を決定し、下水道使用料減免等決定通知書(様式第17号)により通知する。

(行為の許可申請)

第17条 条例第38条及び条例第43条の規定による行為の許可を受けようとする者は、行為の許可申請書(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を受けたときは、内容を審査してその適否を決定し、行為の許可決定通知書(様式第19号)により通知する。

(設置申請及び工事計画)

第18条 条例第46条第1項の規定による特定地域生活排水処理施設(以下「小型浄化槽」という。)の設置の申請は、小型浄化槽設置申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添付し管理者に提出しなければならない。

(1) 敷地図

(2) 住宅平面図

(3) 条例第48条の規定による小型浄化槽設置のための土地使用承諾書(様式第10号)

(4) 前項各号に掲げるもののほか管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の届出を受けたときは、遅滞なく内容を審査し、小型浄化槽設置可否通知書(様式第21号)により通知する。

(既設浄化槽の寄附申込み)

第19条 条例第51条第1項の規定による浄化槽の寄附を申し込もうとする者は、浄化槽寄附申込書(様式第22号)に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 浄化槽の清掃が終了していることを示す書類の写し

(2) 前条第1項第1号から第4号までに規定する書類

(既設浄化槽の寄附受入可否の通知)

第20条 条例第51条第3項の規定による既設浄化槽の寄附受入の可否の決定は、浄化槽寄附受入可否決定通知書(様式第23号)によるものとする。

(小型浄化槽の移設)

第21条 条例第54条第1項及び第2項の規定による小型浄化槽の移設又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、小型浄化槽移設(変更)許可申請書(様式第24号)第18条第1項各号に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる事項について審査し、その可否を決定し、小型浄化槽移設(変更)許可決定通知書(様式第25号)により当該住宅等所有者に通知するものとする。

(1) 移設又は変更の許可を受けようとする小型浄化槽移設(変更)工事の内容が小型浄化槽設置のための技術上の基準を満たしていること。

(2) 移設又は変更の結果、小型浄化槽の機能に支障を来さないこと。

(小型浄化槽の廃止の届出)

第22条 条例第55条第1項の規定による小型浄化槽の廃止の届出は、第5条第4項の規定を準用する。

(占用の許可願)

第23条 条例第57条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第26号)に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図

(3) 占用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を及ぼすと認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書

(4) その他管理者が必要と認める図面又は書類

2 管理者は、前項の申請を受けたときは、内容を審査して、その適否を決定し、占用許可決定通知書(様式第27号)により通知する。

(権利譲渡等の禁止)

第24条 占用する権利は、これを譲渡し、又は転貸することができない。

2 相続又は法人の合併によって占用者の権利を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を管理者に申請して許可を受けなければならない。

(占用期間の満了等の届出)

第25条 条例第58条の規定により占用期間の満了したとき又は占用を廃止したときは、占用期間満了届(様式第28号)を管理者に提出し、原状回復について検査を受けなければならない。

(取付管の費用の負担)

第26条 条例第60条の規定により下水道の取付管等の新設又は修理に要した費用を負担しなければならない使用者は、管理者が発行する納入通知書によって当該費用を納入するものとする。

(検査等職員の身分証明書)

第27条 法第13条第2項及び法第32条第5項の規定による職員の身分を示す証明書は、下水道事業従事職員証(様式第29号)とする。

(その他)

第28条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(尾上町下水道条例施行規程及び尾上町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 尾上町下水道条例施行規程(平成13年尾上町公営企業管理規程第7号)

(2) 尾上町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程(平成13年尾上町公営企業管理規程第11号)

(経過措置)

3 この規程の施行前に平川市農業集落排水処理施設条例施行規則等を廃止する規則(平成20年平川市規則第22号)による廃止前の平川市下水道条例施行規則、平川市農業集落排水処理施設条例施行規則及び平川市個別排水処理施設条例施行規則並びに前項の規定による廃止前の尾上町下水道条例施行規程及び尾上町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月28日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の平川市下水道条例施行規程及び第2条の規定による改正前の平川市指定排水設備工事業者規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年9月29日企管規程第4号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月21日企管規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市下水道条例施行規程

平成20年3月28日 公営企業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成20年3月28日 公営企業管理規程第1号
平成28年3月28日 公営企業管理規程第1号
令和2年9月29日 公営企業管理規程第4号
令和2年12月21日 公営企業管理規程第5号