○平川市水洗便所改造設置扶助制度要綱

平成20年3月28日

水道部告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、生活扶助世帯の所有に係る処理区域内の建築物に設けられているくみ取便所を水洗便所に改造設置するために扶助することにより、水洗便所の普及促進及び環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活扶助世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1号の生活扶助を受けている世帯をいう。

(2) 水洗便所 汚水管が公共下水道に連結された水洗便所、農業集落排水処理施設及び特定地域生活排水処理施設に連結された水洗便所をいう。

(改造設置扶助の内容及び方法)

第3条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、生活扶助世帯の所有に係る処理区域内の建築物に設けられているくみ取便所を水洗便所とするために必要な便所の改造(水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。以下「便所の改造」という。)及び便所の改造に付随する下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項の排水設備の装置(便所の改造に伴い必要とされる既存排水設備の改造を含み、専ら便所の汚水以外の下水を排除するために行う排水設備の設置又は改造を除く。)の設置を扶助する。

2 便所の改造等のために必要な工事は、管理者が行うものとする。

(改造設置扶助の申請)

第4条 改造設置扶助を受けようとする者は、水洗便所改造設置扶助申請書(様式第1号)に、管理者が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(改造設置の決定及び通知)

第5条 管理者は、改造設置扶助の申請があったときは、当該申請書類を審査し、改造設置扶助の可否を決定し、水洗便所改造設置扶助決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(水洗便所の引渡し)

第6条 管理者は、工事を完了した水洗便所を水洗便所引渡書(様式第3号)により申請者に引渡しするものとする。

(水洗便所の受領)

第7条 申請者は、水洗便所の引渡しを受けたときは、直ちに受領書(様式第4号)を提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか生活扶助世帯に対する水洗便所改造設置扶助制度について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に平川市水洗便所改造設置扶助制度要綱を廃止する告示(平成20年平川市告示第36号)による廃止前の平川市水洗便所改造設置扶助制度要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月21日建設部告示第24号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市水洗便所改造設置扶助制度要綱

平成20年3月28日 水道部告示第1号

(令和3年4月1日施行)