○平川市農家蔵の館条例施行規則
平成21年12月18日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市農家蔵の館条例(平成21年平川市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 平川市農家蔵の館(以下「農家蔵の館」という。)の利用時間及び休業日(以下この条において「利用時間等」という。)は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間等を変更し、又は臨時に休業することができる。
施設名 | 利用時間 | 休業日 |
全館 | 午前9時から午後10時まで | 12月31日から翌年の1月3日まで |
(使用料の減免)
第4条 条例第15条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とする。
(1) 平川市が主催する行事等に利用する場合
(2) 他の地方公共団体、公共団体及び公共的団体が公共的活動のために利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(指定管理者による利用時間等の決定)
第6条 指定管理者が農家蔵の館の管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休業日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休業する場合も、同様とする。
2 農家蔵の館の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。
(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合
(2) 平川市が主催する行事等に利用する場合
(3) 他の地方公共団体、公共団体及び公共的団体が公共的活動のために施設を利用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。