○平川市国民健康保険高額医療費支払資金貸付要綱

平成22年12月20日

告示第156号

(目的)

第1条 この告示は、医療機関等への支払が一時的に困難な平川市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、平川市国民健康保険条例(平成18年平川市条例第113号)第7条の規定に基づき、高額医療費支払資金貸付を行うことにより、適切な療養の確保と生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、高額療養費とは国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に定めるものをいう。

(貸付けの対象者)

第3条 国民健康保険高額医療費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる被保険者の属する世帯主とする。

(1) 診療月において70歳未満の被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。

(2) 被保険者が、療養に要する費用について医療機関等から請求を受け、その費用の支払が困難であること。

(3) 医療機関等の受領及び返還に係る同意が得られていること。

2 前項の規定にかかわらず、他の法令により当該療養に要する費用について負担が行われる場合は、貸付けの対象としない。

(貸付け限度額及び利息)

第4条 貸付けの限度額は、高額療養費として支給される見込額の10分の9以内の額とし、その額が1万円未満のときは、貸付けを行わない。ただし、貸付額は1千円未満を切捨てるものとする。

2 貸付金には、利息を付さない。

(貸付けの申込み)

第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、高額医療費支払資金貸付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)及び平川市国民健康保険高額医療費支払資金受領委任状兼返還同意書(様式第2号。以下「委任状」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関等の発行する請求書

(2) その他市長が必要と認めた書類

(高額療養費の支給申請)

第6条 前条の規定により貸付けの申込みを行おうとする場合には、申込者は、貸付けの申込みと同時に高額療養費の支給申請をしなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 市長は、申込書を受理したときは速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 市長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、高額医療費支払資金貸付決定(不承認)通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申込者に通知するものとする。

3 申込者は、決定通知書を受理したときは、当該貸付けに係る高額医療費支払資金借用書(様式第4号。以下「借用書」という。)を市長に提出するものとする。

4 貸付金の運用状況を明らかにするため、平川市高額医療費支払資金貸付内訳台帳(様式第5号)を備えるものとする。

(貸付けの方法)

第8条 申込者は、貸付けに必要な高額療養費として支給される見込額の10分の1以上及びその他負担額を、申込金として市に納入するものとする。

2 貸付方法は、貸付決定額と申込金を合わせた額を、受任者たる医療機関等(以下「受任者」という。)の指定する金融機関への口座振替により行うものとする。

(貸付期間等)

第9条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分の貸付期間は、市長の指定する日までとする。

(貸付金の償還等)

第10条 貸付金の償還は、貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)から法第57条の2第1項の規定による高額療養費の受領について、高額療養費受領委任兼高額医療費支払資金貸付金償還方法の委任状(様式第6号)により委任を受けた当該高額療養費をもって貸付金の償還に充てることにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の支給額が貸付金に満たない場合においては、受任者は、市長が定める日までにその不足額を償還しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により貸付金全額の償還を受けたときは、借受人に借用書を返還しなければならない。

(即時償還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず受任者に対し、直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正な手段により貸付を受けたとき。

(2) 当該貸付に係る被保険者が第3条第1項各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(変更の届出)

第12条 申込者は、貸付申込書に記載した事項に変更があったときは、高額医療費支払資金貸付変更届(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(適用除外)

第13条 貸付けの申込みに係る療養が第三者の不法行為による場合は、貸付けを行わない。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日告示第223号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第38号)

この告示は、令和3年3月15日から施行する。

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平成22年12月20日 告示第156号

(令和3年4月1日施行)