○平川市道路法施行条例
平成25年3月19日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市道の構造の一般的技術的基準)
第2条 法第30条第3項に規定する市道を新設し、又は改築する場合における市道の構造の一般的技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)第41条第2項において読み替えて準用する同令第5条から第11条の4まで、第13条から第34条まで、第35条第1項及び第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第36条から第38条まで、第39条第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに第40条第1項、第2項、第4項及び第5項に定めるところによるものとする。
(市道に設ける道路標識の寸法の基準)
第3条 法第45条第3項に規定する市道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2備考1の(2)の1から8まで並びに(5)の1から5まで、7並びに8の(1)及び(2)並びに備考2の(2)に定めるところによるものとする。
(占用料の額)
第5条 法第39条第2項の規定による占用料(以下「占用料」という。)の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収方法)
第6条 占用料は、前納しなければならない。ただし、当該占用料に係る許可の期間が当該許可を受けた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の年度分の占用料は、市長が必要があると認めたときは、毎年度、当該年度分を納入することができる。
(占用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる占用物件に係る占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物
(2) 法第35条に規定する事業(令第18条に規定する事業を除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(6) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で規則で定めるもの
(占用料の不還付)
第8条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したときその他市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料に係る督促手数料及び延滞金)
第9条 法第73条第1項の規定により占用料に係る督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料及び延滞金の徴収については、平川市税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年平川市条例第66号。以下この項において「徴収条例」という。)の規定を準用する。この場合において、徴収条例第3条中「平川市税条例(平成18年平川市条例第61号)に規定されている延滞金の割合に準じた割合」とあるのは、「年14.5パーセントの割合」と読み替えるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分等)
2 第2条の規定は、施行日以後に新設し、又は改築する市道について適用し、施行日前に新設し、又は改築した市道については、なお従前の例による。
3 第3条の規定は、施行日以後に設ける道路標識について適用し、施行日前に設けた道路標識については、なお従前の例による。
(平川市道路占用料徴収条例の廃止)
4 平川市道路占用料徴収条例(平成18年平川市条例第163号)は、廃止する。
(平川市道路占用料徴収条例の廃止に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料(前項の規定による廃止前の平川市道路占用料徴収条例の規定の適用を受ける占用料のうち平成24年度以前の年度分に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
(平川市都市公園条例の一部改正)
6 平川市都市公園条例(平成18年平川市条例第161号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平川市法定外公共物管理条例の一部改正)
7 平川市法定外公共物管理条例(平成18年平川市条例第164号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月17日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月3日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月22日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 料金(円) | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | ||
第2種電柱 | 670 | ||||
第3種電柱 | 900 | ||||
第1種電話柱 | 390 | ||||
第2種電話柱 | 620 | ||||
第3種電話柱 | 850 | ||||
その他の柱類 | 39 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 470 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2 |
その他のもの | 8 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390 | ||
地下に設けるもの | 230 | ||||
その他のもの | 780 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 290 | ||||
地下に設ける通路 | 180 | ||||
その他のもの | 780 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
標識 | 1本につき1年 | 620 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | ||
その他のもの | 290 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 第1種電柱 電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考1の(2)及び(3)において同じ。)を支持するものをいう。
(2) 第2種電柱 電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいう。
(3) 第3種電柱 電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
(4) 第1種電話柱 電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考1の(5)及び(6)において同じ。)を支持するものをいう。
(5) 第2種電話柱 電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいう。
(6) 第3種電話柱 電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
(7) 共架電線 電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
(8) 表示面積 広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
2 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存在しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表す。
3 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(占用期間が2年度以上にわたるときは、各年度の占用期間とする。以下この項及び次項において同じ。)が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。
4 占用料が月額で定められているものについて、占用期間が1月に満たないときはその全期間について日割りで計算し、占用期間に1月に満たない端数があるときはその端数部分について1月として計算する。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積が0.01平方メートルに満たないとき、又は表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積に0.01平方メートルに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分についてその全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算する。
6 占用物件の延長が0.01メートルに満たないとき、又は占用物件の延長に0.01メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分についてその全長又はその端数の長さを切り捨てて計算する。
7 占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、表の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
8 1件の占用料の額が100円に満たない場合の占用料の額は、100円とする。