○平川市技能職員等の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月18日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における平川市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年平川市条例第54号)第1条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の支給額を減額するため、平川市技能職員等の給与に関する規程(平成18年平川市訓令第26号。以下「給与規程」という。)の特例を定めるものとする。

(給与規程の特例)

第2条 特例期間においては、第2条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年平川市訓令第45号。)附則第6項の規定による給料を含む。)以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

技能労務職等給料表

3級以下

100分の1.22

4級以上

100分の1.99

(端数計算)

第3条 この訓令の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

平川市技能職員等の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月18日 訓令第3号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年6月18日 訓令第3号