○平川市運動施設条例施行規則
平成26年3月17日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市運動施設条例(平成26年平川市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 平川市運動施設(以下「運動施設」という。)に次の職員を置くことができる。
(1) 施設長
(2) 調整官
(3) 推進官
(4) 専門官
(5) 副参事
(6) 施設長補佐
(7) 主幹
(8) 係長
(9) 主査
(10) 主事
(11) その他の職員
(職員の職務)
第3条 施設長は、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育長(以下「教育長」という。)の命を受け、所管事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 調整官は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に参画する。
3 推進官は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、高度の知識又は経験を必要とする事務に参画する。
4 専門官は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、知識又は経験を必要とする事務に参画する。
5 副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調整及び立案に参画する。
6 施設長補佐は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、施設長の職務を補佐する。
7 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。
8 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
9 主査は、上司の命を受け、重要な事務を掌理する。
10 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
11 その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(利用時間)
第4条 運動施設の利用時間(準備及び原状に復する時間を含む。)は、午前9時から午後9時までとする。ただし、平賀屋内温水プールは、午前10時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が認めたときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 運動施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日)。ただし、平賀屋内運動場においては、12月1日から翌年の3月31日までの期間を除く。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(利用許可の取消し等)
第7条 条例第7条の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、理由を付して教育長が申請者に通知しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第18条の規定による使用料の減免の割合は、次のとおりとする。
(1) 平川市又は教育委員会が主催する体育活動に利用する場合 全額免除
(2) 平川市内の小学校又は中学校が教科体育に利用する場合 全額免除
2 前項各号に定めるもののほか、特に教育長が認めた場合は、減額し、又は免除することができる。
(紛失等の届出)
第12条 利用者が施設、附属設備等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、速やかに紛失(破損・汚損)届出書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。
(点検)
第13条 使用者は、運動施設の利用を終わったときは、職員の立会いのもとに点検を受けなければならない。
(指定管理者による利用時間等の決定)
第15条 指定管理者が運動施設の管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。
2 運動施設の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。
(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合
(2) 平川市又は教育委員会が主催する体育活動に利用する場合
(3) 平川市内の小学校又は中学校が教科体育に利用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平川市平賀総合運動施設条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 平川市平賀総合運動施設条例施行規則(平成18年平川市教育委員会規則第29号)
(2) 平川市おのえスポーツセンター条例施行規則(平成18年平川市教育委員会規則第30号)
(3) 平川市屋内プール条例施行規則(平成18年平川市教育委員会規則第34号)
(4) 平川市尾上体育館条例施行規則(平成23年平川市教育委員会規則第6号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の平川市平賀総合運動施設条例施行規則、平川市おのえスポーツセンター条例施行規則、平川市屋内プール条例施行規則及び平川市尾上体育館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年8月28日教委規則第3号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年6月12日教委規則第5号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月24日教委規則第4号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日教委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月23日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
1 平賀屋内運動場料金
(1) 電気使用料
区分 | アマチュアスポーツの場合 | その他の催物の場合 | |
競技場 | 全灯 1時間につき | 1,210円 | 3,630円 |
半灯 1時間につき | 610円 | 1,820円 | |
特殊電源装置 | 電気料実費 | 電気料実費 |
(2) 冷暖房料
会議室 1室 | 1時間につき | 220円 |
(3) 設備使用料
種別 | 利用区分 | アマチュアスポーツの場合 | その他の催物の場合 |
放送機 | 1式1回 | 660円 | 1,210円 |
机 | 1脚1回 | 無料 | 220円 |
いす | 1脚1回 | 無料 | 110円 |
ピッチングマシン | 1時間につき | 660円 |
2 平賀テニスコート
電気使用料
照明 1面 | 1時間につき | 440円 |
3 B&G尾上体育館
(1) 電気使用料
区分 | アマチュアスポーツの場合 | その他の催物の場合 | |
競技場 | 全灯 1時間につき | 660円 | 1,210円 |
半灯 1時間につき | 330円 | 610円 | |
特殊電源装置 | 電気料実費 | 電気料実費 |
(2) 暖房料
区分 | アマチュアスポーツの場合 | その他の催物の場合 | |
競技場 | 全面 1時間につき | 1,320円 | 2,640円 |
半面 1時間につき | 660円 | 1,320円 | |
ミーティングルーム | 1時間につき | 220円 | 440円 |
(3) 設備使用料
種別 | 利用区分 | アマチュアスポーツの場合 | その他の催物の場合 |
放送機 | 1式1回 | 660円 | 1,210円 |
机 | 1脚1回 | 無料 | 220円 |
いす | 〃 〃 | 無料 | 110円 |
フロアシート | 全館分 | 5,280円 | 10,450円 |
4 尾上武道館
(1) 電気使用料
競技場 | 1時間につき | 330円 |
(2) 暖房料
競技場 | 1時間につき | 220円 |
5 尾上野球場
電気使用料
競技場 | 全灯 | 1時間につき | 3,080円 |
半灯 | 1時間につき | 1,540円 |
6 尾上テニスコート
電気使用料
照明 1面 | 1時間につき | 440円 |
7 尾上体育館
(1) 電気使用料
競技場 | 全灯 | 1時間につき | 660円 |
半灯 | 1時間につき | 330円 |
(2) 暖房料
競技場 | 1時間につき | 2,090円 |
8 平川市陸上競技場
(1) 電気使用料
区分 | アマチュアスポーツの場合 | その他の催物の場合 | |
競技場 | 全灯 1時間につき | 660円 | 1,990円 |
半灯 1時間につき | 330円 | 990円 | |
特殊電源装置 | 電気料実費 | 電気料実費 |
(2) 冷暖房料
事務室 1室 | 1時間につき | 220円 |
会議室 1室 | 1時間につき | 220円 |
(3) 設備使用料
種別 | 利用区分 | アマチュアスポーツの場合 | その他の催物の場合 |
放送機 | 1式1回 | 660円 | 1,210円 |
机 | 1脚1回 | 220円 | 220円 |
いす | 1脚1回 | 110円 | 110円 |
テント | 1張1回 | 660円 | 1,210円 |
スターティングブロック | 1台1回 | 110円 | |
ハードル | 1台1回 | 110円 |
9 平賀多目的広場
設備使用料
種別 | 利用区分 | アマチュアスポーツの場合 | その他の催物の場合 |
机 | 1脚1回 | 220円 | 220円 |
いす | 1脚1回 | 110円 | 110円 |
テント | 1張1回 | 660円 | 1,210円 |
10 ひらかわドリームアリーナ
(1) 電気使用料
区分 | アマチュアスポーツの場合 | その他の催物の場合 | |
メインアリーナ | 全灯 1時間につき | 550円 | 1,650円 |
半灯 1時間につき | 330円 | 880円 | |
サブアリーナ | 全灯 1時間につき | 330円 | 990円 |
(2) 冷暖房料
区分 | アマチュアスポーツの場合 | その他の催物の場合 | |
メインアリーナ | 全面 1時間につき | 2,530円 | 5,060円 |
サブアリーナ | 全面 1時間につき | 880円 | 1,760円 |
会議室 | 1時間につき | 220円 | 440円 |
多目的室 | 1時間につき | 220円 | 440円 |
談話室 | 1時間につき | 220円 | 440円 |
放送室 | 1時間につき | 220円 | 440円 |
団体用ロッカールーム1 | 1時間につき | 220円 | 440円 |
団体用ロッカールーム2 | 1時間につき | 220円 | 440円 |
(3) 設備使用料
種別 | 利用区分 | アマチュアスポーツの場合 | その他の催物の場合 |
放送機 | 1式1回 | 660円 | 1,210円 |
机 | 1脚1回 | 無料 | 220円 |
いす | 1脚1回 | 無料 | 110円 |
フロアシート | 全館分 | 6,710円 | 13,200円 |