○平川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

平成27年12月11日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、市長が行う次に掲げる事務並びに次項の事務及び第3項の事務とする。

(1) 平川市子ども医療費給付条例(平成18年平川市条例第101号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(2) 平川市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年平川市条例第102号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(3) 平川市重度心身障害者医療費助成条例(平成18年平川市条例第112号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長は、次の各号に掲げる事務を処理するために必要な限度で、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

(1) 平川市子ども医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 平川市ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 平川市重度心身障害者医療費助成条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの 地方税関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第3号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

平川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

平成27年12月11日 条例第35号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月11日 条例第35号
令和6年3月22日 条例第3号