○平川市食産業振興センター条例施行規則
平成28年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市食産業振興センター条例(平成28年平川市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 平川市食産業振興センター(以下「食産センター」という。)に所長及びその他の職員を置く。
2 所長は、経済部農林課長をもってこれに充てる。
3 所長は、上司の命を受け、食産センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
4 その他の職員は、所長の命を受け、その分掌事務を処理する。
(利用時間)
第3条 食産センターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 食産センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
2 条例第6条第2項に規定する必要な条件は、次のとおりとする。
(1) 食品衛生責任者の資格を有すること
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(使用料の減免)
第6条 条例第14条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とし、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市が主催又は共催する事業で利用する場合
(2) 青森県や関係機関が主催する農産物の加工、販売に係る研修会等で利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(指定管理者による利用時間等の決定)
第8条 指定管理者が食産センターの管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。
2 食産センターの利用者は、前項の規定により定められた方法及び条件に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。
(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合
(2) 市が主催又は共催する事業で利用する場合
(3) 青森県や関係機関が主催する農産物の加工、販売に係る研修会等で利用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。