○平川市食産業振興センター条例施行規則

平成28年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市食産業振興センター条例(平成28年平川市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 平川市食産業振興センター(以下「食産センター」という。)に所長及びその他の職員を置く。

2 所長は、経済部農林課長をもってこれに充てる。

3 所長は、上司の命を受け、食産センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、所長の命を受け、その分掌事務を処理する。

(利用時間)

第3条 食産センターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 食産センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(使用の手続等)

第5条 条例第6条第1項の規定により、食産センターの利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の2箇月前の月の初日から7日前までに平川市食産業振興センター利用許可申請書(様式第1号)及び平川市食産業振興センター利用に係る同意書(様式第1号の1)を市長に提出し、平川市食産業振興センター利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 条例第6条第2項に規定する必要な条件は、次のとおりとする。

(1) 食品衛生責任者の資格を有すること

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件

(使用料の減免)

第6条 条例第14条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とし、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業で利用する場合

(2) 青森県や関係機関が主催する農産物の加工、販売に係る研修会等で利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号及び第2号に該当する場合を除き、あらかじめ平川市食産業振興センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、その結果、減免することが適当と認めたときは、平川市食産業振興センター使用料減免承諾書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(指定管理者による管理の場合の適用除外)

第7条 条例第15条第1項の規定により、食産センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第6条までの規定は適用しない。

(指定管理者による利用時間等の決定)

第8条 指定管理者が食産センターの管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。

(指定管理者による利用の手続等)

第9条 指定管理者が食産センターの管理を行う場合は、条例第15条第3項において読み替えて適用される条例第6条第1項の規定による利用許可の方法及び条例第6条第2項の規定による必要な条件については、指定管理者が定める。

2 食産センターの利用者は、前項の規定により定められた方法及び条件に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。

(指定管理者による利用料金の減免)

第10条 条例第20条の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合

(2) 市が主催又は共催する事業で利用する場合

(3) 青森県や関係機関が主催する農産物の加工、販売に係る研修会等で利用する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、指定管理者の定めるところにより、あらかじめ指定管理者に利用料金の減免を申請しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平川市食産業振興センター条例施行規則

平成28年3月17日 規則第3号

(令和4年12月20日施行)