○平川市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成28年9月16日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した法第17条の2第4項に規定する認定事業者(以下「認定事業者」という。)について、当該特定業務施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対する固定資産税の特別措置について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 地方活力向上地域内において、法第5条第18項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第5条第1項に規定する地域再生計画(同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和8年3月31日までの期間(第6条において「対象期間」という。)内に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者(同項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第8項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人にあっては、1,900万円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に対し、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税の免除(以下「課税免除」という。)をする。

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を特定業務施設の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度)以後3箇年度とする。

(課税免除の申請等)

第4条 第2条の規定により課税免除を受けようとする者は、規則で定める申請書を、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、課税免除をするかどうかについて、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(不均一課税)

第6条 地方活力向上地域内において、対象期間内に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者(同項第2号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設した者に対し、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一の課税(以下「不均一課税」という。)をする。

(不均一課税の期間及び税率)

第7条 前条の不均一課税の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を特定業務施設の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度。以下「第1年度」という。)以降3箇年度とし、不均一課税の税率は、第1年度においては100分の0.14、第2年度(第1年度の翌年度をいう。以下同じ。)においては100分の0.467、第3年度(第2年度の翌年度をいう。)においては100分の0.933とする。

(課税免除に関する規定の準用)

第8条 第4条の規定は不均一課税の申請等について、第5条の規定は不均一課税の取消しについて、それぞれ準用する。

(承継)

第9条 市長は、第2条又は第6条の規定により固定資産税の課税免除又は不均一課税(以下「課税免除等」という。)を受けている者について事業の承継があった場合で、当該課税免除等の対象である固定資産が引き続き特定業務施設の用に供されているときは、同条に規定する固定資産税の課税免除等は、その承継した者に対して行うことができる。

2 前項の規定により事業を承継した者が引き続き課税免除等を受けようとするときは、規則で定めるところにより、承継の事実を市長に届け出なければならない。

(適用除外)

第10条 この条例の規定は、平川市工場等設置促進条例(平成19年平川市条例第10号)の規定による固定資産税の課税免除を受けた家屋又は構築物、償却資産及び土地については、適用しない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の平川市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成30年6月21日以後に同条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した同条に規定する認定事業者に対する固定資産税について適用する。

(平成31年3月29日条例第16号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

平川市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成28年9月16日 条例第25号

(令和6年6月21日施行)