○平川市職員公務災害等弔慰金及び見舞金支給条例施行規則
平成29年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市職員公務災害等弔慰金及び見舞金支給条例(平成29年平川市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(弔慰金の請求の代表者)
第3条 弔慰金を請求する場合において、弔慰金を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、そのうちの1人を弔慰金の請求及び受領についての代表者に選任することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。