○平川市職員公務災害等弔慰金及び見舞金支給条例施行規則

平成29年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市職員公務災害等弔慰金及び見舞金支給条例(平成29年平川市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求手続)

第2条 条例第9条の規定に基づき、公務災害等死亡弔慰金(以下「弔慰金」という。)又は公務災害等障害見舞金(以下「見舞金」という。)を請求しようとする者は公務災害等弔慰金及び見舞金請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、条例第9条第2項に規定する災害補償等に関する認定又は決定があった旨を証する書類の写し及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(弔慰金の請求の代表者)

第3条 弔慰金を請求する場合において、弔慰金を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、そのうちの1人を弔慰金の請求及び受領についての代表者に選任することができる。

2 前項の規定により代表者に選任された者は、代表者選任届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(支給の通知)

第4条 市長は、第2条の規定による請求書の提出があったときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を公務災害等弔慰金及び見舞金決定通知書(様式第3号)により、速やかに当該請求書を提出した者に通知し、支給の決定をしたときは、当該弔慰金及び見舞金を速やかに支給するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市職員公務災害等弔慰金及び見舞金支給条例施行規則

平成29年3月16日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)