○平川市競争入札参加者指名停止要領
令和2年3月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平川市競争入札参加者選定等規則(令和2年平川市規則第13号。以下「規則」という。)第5条の規定により、工事等(規則第1条に規定する工事等をいう。以下同じ。)に関する競争入札に参加する資格を有すると認定された者(以下「有資格者」という。)に係る指名停止等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 契約担当者は、指名停止を受けた者(以下「指名停止者」という。)を当該指名停止の期間中、指名してはならない。
3 契約担当者は、指名停止者を現に指名しているときは、開札前にあっては当該指名を取り消し、開札後契約締結前にあっては、契約を締結しないものとする。
4 契約担当者は、指名停止者を当該指名停止の期間中随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害復旧に係る応急工事等の場合、特許・特殊工法を必要とする場合その他やむを得ない理由がある場合で、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 契約担当者は、指名停止者について、当該指名停止の期間中、市の契約に係る工事等の下請負若しくは受託をし、又は当該工事等の保証人になることを承認してはならない。
(下請負人に対する指名停止)
第3条 市長は、前条の規定により元請負人について指名停止の措置を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該元請負人の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定め、指名停止の措置を併せて行うものとする。
(共同企業体に対する指名停止)
第4条 市長は、共同企業体(複数の有資格者が一つの工事等を受注し、施工等をすることを目的として形成する事業組織体をいう。)が各別表に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該共同企業体について、情状に応じて当該各項に定めるところにより期間を定めて指名停止の措置を行うほか、当該共同企業体の構成員である有資格者(明らかに当該共同企業体の指名停止について責めを負わないと認められる構成員である有資格者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内において、情状に応じて期間を定め、指名停止の措置を併せて行うものとする。
(措置要件の競合)
第5条 一の事案により各別表に掲げる措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期(期間が定められているときは、その期間。以下同じ。)及び長期(期間が定められているときは、その期間。以下同じ。)の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
(1) 各別表の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、各別表(別表第2第1項から第3項までを除く。)の措置要件に該当することとなったとき。
(指名停止期間の短縮及び延長)
第7条 市長は、指名停止を受けるべき者について、情状酌量すべき特別な事由があるため、各別表及び前2条の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
2 市長は、指名停止を受けるべき者について、極めて悪質な事由があり、又は極めて重大な結果を生じさせたために、各別表及び第5条の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36箇月を超えるときは、36箇月)まで延長することができる。
(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5項又は第7項に該当したとき。
(2) 別表第2第4項から第7項までに該当する有資格者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する行為をいう。以下同じ。)若しくは談合(同条第2項に規定する行為をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 別表第2第4項又は第5項に該当する有資格者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき。
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかになったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4項又は第5項に該当する有資格者に悪質な事由があるとき。
(5) 市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2第6項又は第7項に該当する有資格者に悪質な事由があるとき。
(指名停止期間の変更等)
第9条 市長は、指名停止者について、当該指名停止の期間中に情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったとき等、指名停止期間を変更すべき事由が確認されたときは、各別表及び第5条から前条までに定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
2 市長は、指名停止期間が満了した有資格者について、別表第2第5項又は第7項に該当し、かつ、極めて悪質な事由が明らかになったときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができるものとする。
(指名停止の解除)
第10条 市長は、指名停止者について、当該指名停止の期間中に当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該指名停止の措置を解除するものとする。
3 所管部局長は、前項の通達があったときは、直ちにその旨を掌理する課及び室に対し周知するものとする。
5 市長は、第1項の規定により指名停止の通知を行う場合において、当該指名停止に係る事由が市発注工事等に関するものであるときは、必要に応じ、指名停止者に対して改善措置の報告を求めることができる。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第14条 市長は、有資格者が各別表に掲げる措置要件に該当しない場合においても、必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭により、警告又は注意の喚起をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(平川市建設業者選定規程の廃止)
2 平川市建設業者選定規程(平成18年平川市訓令第33号)は、廃止する。
(平川市建設業者指名停止要領の廃止)
3 平川市建設業者指名停止要領(平成18年平川市訓令第34号)は、廃止する。
附則(令和2年7月22日訓令第19号)
この訓令は、令和2年7月22日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条―第7条、第9条、第12条、第14条関係)
市内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 停止期間 |
(虚偽記載) | |
1 市の発注する工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加資格審査資料その他の落札決定前の提出資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑施工等) | |
2 市と締結した契約に係る工事等(以下「市発注工事等」という。)の施工等に当たり、過失により施行等を粗雑にしたと認められるとき(工事等の目的物、成果品、物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 市内における工事等で市発注工事等以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工等に当たり、過失により施工等を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、市発注工事等の施工等に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上12箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 市発注工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
7 市発注工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第2(第2条、第4条―第9条、第12条、第14条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 停止期間 |
(贈賄) | |
1 次に掲げる者が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 12箇月 |
(2) 有資格者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 9箇月 |
(3) 有資格者の使用人で前号に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 6箇月 |
2 次に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 9箇月 |
(2) 一般役員等 | 6箇月 |
(3) 使用人 | 3箇月 |
3 次に掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 9箇月 |
(2) 一般役員等 | 3箇月 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、公正取引委員会による刑事告発、排除措置命令若しくは課徴金納付命令がなされたとき、又は代表役員等、一般役員等若しくは使用人が逮捕されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から12箇月以上16箇月以内 |
5 市発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、公正取引委員会による刑事告発、排除措置命令若しくは課徴金納付命令がなされたとき、又は代表役員等、一般役員等若しくは使用人が逮捕されたとき。 | 当該認定をした日から18箇月以上36箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
6 業務に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上16箇月以内 |
7 市発注工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から24箇月以上36箇月以内 |
(建設業法違反行為) | |
8 業務に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
9 市発注工事等に関し、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
10 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上18箇月以内 |
11 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(暴力団関係者) | |
12 平川市建設工事等暴力団排除措置要綱(平成18年平川市告示第57号。以下「暴力団要綱」という。)第3条の規定により、警察との密接な連携のもとに、次のいずれかに該当する者であることを確認し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 代表役員等、一般役員等又は使用人が、暴力団関係者(暴力団要綱第2条第1項第5号の暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団関係者が有資格者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から12箇月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
(2) 代表役員等、一般役員等又は使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団(暴力団要綱第2条第1項第4号の暴力団をいう。以下同じ。)の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から12箇月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
(3) 代表役員等、一般役員等又は使用人が、暴力団または暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から12箇月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
(4) 代表役員等、一般役員等又は使用人が、暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から12箇月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
(5) 代表役員等、一般役員等又は使用人が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から12箇月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
(6) 市発注工事等の施工等に当たり、受注者又は下請負人に対して、暴力団又は暴力団関係者による不当介入を受けたにもかかわらず、警察及び発注者への通報・報告を怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月 |