○平川市会計年度任用職員給与等取扱要綱
令和2年3月31日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号。以下「給与条例」という。)第30条の2及び第30条の3並びに平川市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年平川市条例第57号。以下「旅費条例」という。)第33条及び平川市会計年度任用職員管理要綱(令和2年平川市訓令第13号。以下「管理要綱」という。)第9条の規定により会計年度任用職員の給与及び費用弁償の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第2条 会計年度任用職員のうち、管理要綱第3条第2号の区分の職(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料は、その者の経験年数に応じて別表第1に定める額によるものとし、職種の区分に応じて適用する。
2 前項の経験年数は、地方公務員法第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員として、継続して採用された期間の年数によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法等)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、次の各号に該当する場合は給料を支給しない。
(1) 育児休業をしている期間
(2) 部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(3) 管理要綱第11条に定める休暇において、無給により勤務しなかった期間
2 前項の規定により勤務しなかった場合に支給しない給料の勤務1時間当たりの額については、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第4条 フルタイム会計年度任用職員が平川市職員の特殊勤務手当条例(平成18年平川市条例第56号。以下「特殊勤務手当条例」という。)並びに平川市国民健康保険診療施設勤務職員の特殊勤務手当条例(平成18年平川市条例第116号。以下「診療施設特殊勤務手当条例」という。)第5条及び第6条に規定する業務に従事することを命ぜられた場合には、その勤務に対して、特殊勤務手当を支給する。
(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合 正規の勤務時間外に勤務した時間
(2) 勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務したとき 割振り変更前の正規の1週間の勤務時間を超えて勤務した勤務時間(休日等が属する週においては、休日勤務手当が支給される時間を除く。)
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第6条 フルタイム会計年度任用職員が休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、休日勤務手当を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する場合には、その間に勤務した時間に対して、夜間勤務手当を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員が宿日直勤務することを命ぜられた場合には、その勤務に対して、宿日直手当を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の額及び支給方法等)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の額及び支給方法等は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第10条 給与条例第24条から第26条までの規定は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者のうち、各基準日の1か箇月以前から任用され、かつ任用時における任用期間が6か月以上(任期の更新により任用期間が6か月以上となることが見込まれる場合を含む。)(以下「賞与支給対象者」という。)であるフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第24条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事務員、技能員、地域包括社会福祉士、主任介護支援専門員及び地域プロジェクトマネージャーの期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の73.75を乗じて得た額に、給与条例第24条第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。
3 給与条例第24条第4項に規定する期末手当基礎額は、基準日においてその者が受けるべき給料月額相当額とする。
2 給与条例第28条第3項に規定する勤勉手当基礎額は、基準日においてその者が受けるべき給料月額相当額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の額及び支給方法等は、給与条例の規定による通勤手当の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第12条 会計年度任用職員のうち、管理要綱第3条第1号の区分の職(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
(3) 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法等)
第13条 パートタイム会計年度任用職員の報酬については、次の各号に該当する場合は報酬を支給しない。
(1) 育児休業をしている期間
(2) 部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(3) 管理要綱第11条に定める休暇において、無給の休暇により勤務しなかった期間
(1) 月額による報酬 第12条第1項第1号の規定により計算して得た額又は同条第2項に規定する月額による報酬額に12を乗じ、その額の1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第12条第1項第2号の規定により計算して得た額又は同条第2項に規定する日額による報酬額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第12条第1項第3号の規定により計算して得た額又は同条第2項に規定する時間額による報酬額
3 前2項に定めるほか、報酬の計算期間、支給日その他の支給方法については、報酬を給料と見なした場合の給与条例の規定による給料の支給の例による。ただし、第12条第1項第2号及び第3号並びに別表第2に規定する日額及び時間額により報酬が定められている職については、この限りではない。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第14条 特殊勤務手当条例並びに診療施設特殊勤務手当条例第5条及び第6条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例並びに診療施設特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第15条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた当該パートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第13条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じて定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第16条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第19条 給与条例第24条から第26条までの規定は、賞与支給対象者であって、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上パートタイム会計年度任用職員(嘱託医師、地域おこし協力隊及び発掘作業員を除く。)について準用する。この場合において、給与条例第24条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、建築士、生活保護指導員、児童福祉司の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の73.75を乗じて得た額に、給与条例第24条第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。
3 給与条例第24条第4項に規定する期末手当基礎額は、基準日においてその者が受けるべき給料月額相当額とする。
2 給与条例第28条第3項に規定する勤勉手当基礎額は、基準日においてその者が受けるべき給料月額相当額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第20条 パートタイム会計年度任用職員が旅費条例第33条第3項各号に定める通勤手当の支給要件に該当する場合には、その通勤に係る費用を弁償する。
2 通勤に係る費用弁償の額及び支給方法等は、給与条例の規定による通勤手当の例による。ただし、給与条例第12条第2項第2号に規定する場合であって、常勤の職員の通勤手当との権衡上必要があると認められる場合の通勤に係る費用の弁償は、給与条例第12条第2項第2号に規定する額を21で除して得た額に、当該1か月の通勤所要回数を乗じて得た額とすることができる。
(その他)
第21条 この訓令に定めるもののほか、給与及び費用弁償の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日訓令第18号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日訓令第8号)
この訓令は、令和3年10月6日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第15号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月27日訓令第21号)
この訓令は、令和4年4月28日から施行する。
附則(令和4年9月27日訓令第27号)
この訓令は、令和4年10月5日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日訓令第13号)
この訓令は、令和5年10月7日から施行する。
附則(令和6年2月26日訓令第2号)
この訓令は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月29日訓令第10号)
この訓令は、令和6年7月29日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月13日訓令第12号)
この訓令は、令和6年9月13日から施行し、第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は令和6年10月5日から適用する。
別表第1(第2条関係)
フルタイム会計年度任用職員の給料
職名の区分 | 号給 | 給料月額 | 経験年数 |
技能労務員 | 円 | ||
1 | 159,500 | 12月未満 | |
2 | 160,600 | 12月以上24月未満 | |
3 | 161,800 | 24月以上36月未満 | |
4 | 162,900 | 36月以上48月未満 | |
5 | 164,000 | 48月以上 | |
一般事務員 医療事務員 学校業務支援員 | 1 | 162,100 | 12月未満 |
2 | 163,200 | 12月以上24月未満 | |
3 | 164,400 | 24月以上36月未満 | |
4 | 165,500 | 36月以上48月未満 | |
5 | 166,600 | 48月以上 | |
要介護認定調査員 就労支援員 家庭相談員 手話通訳士 | 1 | 179,100 | 12月未満 |
2 | 180,700 | 12月以上24月未満 | |
3 | 181,800 | 24月以上36月未満 | |
4 | 183,200 | 36月以上48月未満 | |
5 | 184,600 | 48月以上 | |
療育指導員 | 1 | 202,400 | 12月未満 |
2 | 203,800 | 12月以上24月未満 | |
3 | 205,200 | 24月以上36月未満 | |
4 | 206,600 | 36月以上48月未満 | |
5 | 208,000 | 48月以上 | |
介護支援専門員 生活保護支援員 | 1 | 213,200 | 12月未満 |
2 | 214,400 | 12月以上24月未満 | |
3 | 215,600 | 24月以上36月未満 | |
4 | 216,700 | 36月以上48月未満 | |
5 | 217,800 | 48月以上 | |
公園管理人 | 1 | 221,700 | 12月未満 |
2 | 221,900 | 12月以上24月未満 | |
3 | 222,300 | 24月以上36月未満 | |
4 | 222,600 | 36月以上48月未満 | |
5 | 223,000 | 48月以上 | |
障害支援員 助産師 | 1 | 231,500 | 12月未満 |
2 | 231,800 | 12月以上24月未満 | |
3 | 232,600 | 24月以上36月未満 | |
4 | 233,300 | 36月以上48月未満 | |
5 | 233,900 | 48月以上 | |
主任療育指導員 | 1 | 241,800 | 12月未満 |
2 | 242,300 | 12月以上24月未満 | |
3 | 242,800 | 24月以上36月未満 | |
4 | 243,300 | 36月以上48月未満 | |
5 | 243,800 | 48月以上 | |
地域包括社会福祉士 主任介護支援専門員 | 1 | 257,900 | 12月未満 |
2 | 259,000 | 12月以上24月未満 | |
3 | 260,200 | 24月以上36月未満 | |
4 | 261,400 | 36月以上48月未満 | |
5 | 262,500 | 48月以上 | |
技能員 | 1 | 244,200 | 12月未満 |
2 | 245,100 | 12月以上24月未満 | |
3 | 245,700 | 24月以上36月未満 | |
4 | 246,400 | 36月以上48月未満 | |
5 | 247,200 | 48月以上60月未満 | |
6 | 247,900 | 60月以上72月未満 | |
7 | 248,600 | 72月以上84月未満 | |
8 | 249,200 | 84月以上96月未満 | |
9 | 249,800 | 96月以上108月未満 | |
10 | 250,600 | 108月以上120月未満 | |
11 | 251,400 | 120月以上132月未満 | |
12 | 252,000 | 132月以上144月未満 | |
13 | 252,600 | 144月以上156月未満 | |
14 | 253,100 | 156月以上168月未満 | |
15 | 253,500 | 168月以上180月未満 | |
16 | 253,900 | 180月以上192月未満 | |
17 | 254,600 | 192月以上204月未満 | |
18 | 255,100 | 204月以上216月未満 | |
19 | 255,500 | 216月以上228月未満 | |
20 | 255,800 | 228月以上240月未満 | |
21 | 256,000 | 240月以上252月未満 | |
22 | 256,300 | 252月以上264月未満 | |
23 | 256,700 | 264月以上276月未満 | |
24 | 257,100 | 276月以上288月未満 | |
25 | 257,400 | 288月以上 | |
事務員 | 1 | 229,600 | 12月未満 |
2 | 231,000 | 12月以上24月未満 | |
3 | 232,400 | 24月以上36月未満 | |
4 | 234,000 | 36月以上48月未満 | |
5 | 235,500 | 48月以上60月未満 | |
6 | 236,900 | 60月以上72月未満 | |
7 | 238,100 | 72月以上84月未満 | |
8 | 239,700 | 84月以上96月未満 | |
9 | 241,200 | 96月以上108月未満 | |
10 | 242,600 | 108月以上120月未満 | |
11 | 243,600 | 120月以上132月未満 | |
12 | 245,100 | 132月以上144月未満 | |
13 | 246,400 | 144月以上156月未満 | |
14 | 247,600 | 156月以上168月未満 | |
15 | 248,700 | 168月以上180月未満 | |
16 | 249,700 | 180月以上192月未満 | |
17 | 250,600 | 192月以上204月未満 | |
18 | 251,500 | 204月以上216月未満 | |
19 | 252,400 | 216月以上228月未満 | |
20 | 253,300 | 228月以上240月未満 | |
21 | 254,100 | 240月以上252月未満 | |
22 | 254,900 | 252月以上264月未満 | |
23 | 255,600 | 264月以上276月未満 | |
24 | 256,700 | 276月以上288月未満 | |
25 | 257,900 | 288月以上300月未満 | |
26 | 259,000 | 300月以上312月未満 | |
27 | 260,200 | 312月以上324月未満 | |
28 | 261,400 | 324月以上336月未満 | |
29 | 262,500 | 336月以上348月未満 | |
30 | 263,600 | 348月以上 | |
准看護師 | 1 | 205,300 | 12月未満 |
2 | 207,300 | 12月以上24月未満 | |
3 | 209,300 | 24月以上36月未満 | |
4 | 211,300 | 36月以上48月未満 | |
5 | 213,400 | 48月以上 | |
看護師 | 1 | 232,800 | 12月未満 |
2 | 233,700 | 12月以上24月未満 | |
3 | 234,800 | 24月以上36月未満 | |
4 | 236,200 | 36月以上48月未満 | |
5 | 237,600 | 48月以上 | |
保健師 | 1 | 237,600 | 12月未満 |
2 | 238,700 | 12月以上24月未満 | |
3 | 239,800 | 24月以上36月未満 | |
4 | 241,400 | 36月以上48月未満 | |
5 | 243,100 | 48月以上 | |
地域プロジェクトマネージャー | 1 | 375,000 | 36月未満 |
別表第2(第12条、第13条関係)
特殊な専門的業務等に従事するパートタイム会計年度任用職員の報酬
職名の区分 | 報酬額 |
建築士 | 月額 304,200円 |
生活保護指導員 | 月額 256,400円 |
児童福祉司 | 月額 255,500円 |
技術指導員 | 日額 10,000円 |
図書館運営補助員 | 時間額 953円 |
日直代行員 | 日額 7,390円 |
嘱託医師(平川診療所) | 月額 653,078円 |
嘱託医師(葛川診療所) | 月額 435,372円 |
地域おこし協力隊 | 月額 225,000円 (インターン期間日額 9,000円) |
外国語指導助手 | 別に定める額 |
特別支援教育支援員 | 時間額 1,000円 |
外国語教育支援員 | 時間額 1,100円 |
学習支援員 | 時間額 1,100円 |
教育相談員 | 月額 85,000円 |
特別支援教育相談員 | 月額 80,000円 |
部活動指導員 | 時間額 953円 |
発掘調査作業員 | 日額 6,000円 |
工事検査員 | 日額 13,000円 |
自動車送迎員 | 時間額 1,200円 |
庁舎保安員 | 日額 7,500円 |