○平川市公印の押印省略に関する事務取扱要領
令和4年10月11日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平川市文書取扱規程(令和2年平川市訓令第16号。以下「規程」という。)第25条第1項ただし書の規定による市長が別に定める文書に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の押印を省略できる文書)
第2条 規程第25条第1項ただし書に規定する市長が別に定める文書は、市から発送される対外的なものであって、次に掲げるものとする。
(1) 会議、説明会、研修会等の開催通知文書
(2) 照会、回答、通知、報告、依頼等の往復文書
(3) 資料、パンフレット、刊行物等の送付書
(4) 公印を押印した文書に添付する送付書
2 前項の規定にかかわらず、決裁権者が特に公印の押印が必要であるものと判断したときは、この限りでない。
附則
この訓令は、令和4年10月11日から施行する。