○平川市職員定年前再任用制度事務取扱要綱

令和6年3月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び平川市職員の定年等に関する条例(平成18年平川市条例第36号)に基づき、平川市が定年前再任用する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。

(制度の周知)

第2条 総務部総務課長は、定年前再任用に当たっては関係職員等に対してあらかじめ制度の概要、勤務条件、定年前再任用の手続き等を周知するよう努めるものとする。

(定年前再任用の申出)

第3条 定年前再任用を希望する職員(以下「定年前再任用短時間勤務希望職員」という。)は、市長の指定する日までに定年前再任用短時間勤務職員希望申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

(選考)

第4条 定年前再任用短時間勤務希望職員の選考は、次の各号に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案し、採用を決定するものとする。

(1) 退職前以前3年間における勤務実績、公務員としてふさわしくない非違行為の有無

(2) 職務遂行に必要な高度な知識及び技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職に対する適正等

(5) 常勤職員の配置状況等

2 市長は、定年前再任用短時間勤務希望職員に対し、選考結果を定年前再任用選考結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(勤務時間)

第5条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 短時間勤務 1週間当たり21時間又は30時間とし、1日につき6時間から7時間45分までの範囲を基本として設定する。

(2) ハーフタイム勤務 4週間当たり77時間30分(1週間当たり19時間22分30秒)とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。

2 定年前再任用短時間勤務職員の職名及び職務の級は別表第1のとおりとし、年齢60歳に達した日以後における最初の3月31日(年齢60歳に達する前に退職した者にあっては退職時。)に当該職員に適用されていた給料表の職務の級に対し、2級下位の職務の級(2級下位の職務の級が1級に満たない場合にあっては1級)とする。ただし、市長が特に認めた場合、その複雑、困難及び責任の度に基づき、別に定めることができる。

3 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、各給料表の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 定年前再任用短時間勤務職員の手当については、給与条例給与規程及び平川市職員の特殊勤務手当条例(平成18年平川市条例第56号)の定めによる。

5 定年前再任用短時間勤務職員の旅費については、平川市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年平川市条例第57号)の定めによる。

(休暇)

第7条 定年前再任用短時間勤務職員の休暇については、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号)の定めによる。

(職務及び配置)

第8条 定年前再任用短時間勤務職員の職務は、別表第2のとおりとする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の配置については、定年前再任用短時間勤務職員の知識、経験、適正等を総合的に勘案し決定する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

給料表

職務の級

職名

行政職給料表

1級

専門員

2級

専門員

3級

主任専門員

4級

主幹専門員

5級

総括主幹専門員

医療職給料表(2)

1級

専門員

2級

専門員

3級

主任専門員

医療職給料表(3)

1級

専門員

2級

専門員

3級

主任専門員

技能職等給料表

1級

専門員

2級

専門員

3級

主任専門員

別表第2(第8条関係)

職名

職務

総括主幹専門員

上司の命を受け、所管業務を掌理し、特に高度の知識又は経験を必要とする課及び係の業務に従事する。

主幹専門員

上司の命を受け、所管業務を掌理し、高度の知識又は経験を必要とする課及び係の業務に従事する。

主任専門員

上司の命を受け、所管業務を掌理し、知識又は経験を必要とする課及び係の業務に従事する。

専門員

上司の命を受け、所管業務を掌理し、知識又は経験を必要とする係の業務に従事する。

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平川市職員定年前再任用制度事務取扱要綱

令和6年3月1日 訓令第4号

(令和6年3月1日施行)