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農地の転用許可(農地法第4・5条)

農地転用許可制度の概要

農地転用許可制度は、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りながら、優良農地を確保して、農業生産力を維持するとともに農業経営の安定を図るものです。

農地転用許可制度の目的

  1. 効率的かつ生産性の高い農業の基盤となる「優良農地」を確保します。
  2. 市街地に近接した地域の農地から順次転用していくようにし、計画的な土地利用を推進し、適正な国土利用を実現します。
  3. 具体的な土地利用を伴わない資産保有目的・投機目的の農地取得を禁止します。

 転用規制の対象

農地を農地以外にする場合には、農地法に基づいて、農業委員会(4ヘクタール以下)または県知事(4ヘクタール超は農林水産大臣協議)の許可を受けなければなりません。
(注)市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出ることにより許可が不要になります。

また、2アール未満の農業用施設敷地への転用など、例外的に転用許可を要しない場合があります。
なお、ご不明な点や詳細につきましては農業委員会事務局へご相談ください。

転用許可の流れ

(1)許可申請者

条文 申請者

農地法第4条
(農地の所有者が自分の農地を転用するための許可)

(注)権利移動を伴わないもの

農地を転用する者
  • 土地所有者

農地法第5条
(農地の所有者以外の者が転用するための許可)

(注)権利移動を伴うもの

農地の所有者と譲り受けて又は借り受けて転用する者の両者
  • 売主-買主
  • 貸主-借主

(2)許可権者(許可権者は、転用する農地の面積によって異なります)

転用する農地の面積 申請窓口 許可権者
4ヘクタール以下 平川市農業委員会、碇ヶ関総合支所市民生活課 平川市農業委員会
4ヘクタール超 平川市農業委員会、碇ヶ関総合支所市民生活課 青森県知事(農林水産大臣協議)

(3)申請から許可までの流れ(4ヘクタール以下の転用)

項目 市街化区域外の転用 市街化区域内の転用
申請締切日 毎月25日 随時
現地調査 翌月1日頃 随時実施
総会 翌月10日頃(審議) 翌月10日頃(報告)
県農業会議へ諮問 翌月28日頃  
許可書交付 翌々月初旬頃 受理後に通知書交付

(注)申請書の受付締切日は、閉庁日(土日・祝祭日等)の関係で変更になる場合もあります。

農地転用の許可基準

転用の許可を受けるためには、次の立地基準および一般基準を満たしていることが必要です。

立地基準

優良農地を確保するという農地転用許可制度の目的から、農地法では、市街地に近接した地域から順次転用されるように基準を設けてあります。
基準(農地区分)は次のとおりです。

農地区分 内容 許可基準
第1種農地 10ヘクタール以上の集団農地など良好な営農条件を備えている農地 原則として不許可
例外許可
  • 農業用施設、農産物加工・販売施設
  • 土地収用対象施設
  • 都市と農村の交流に資する施設
  • 集落接続の住宅等
第2種農地
  • 第3種農地に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地
  • 中山間地などにある農業公共投資の対象になっていない小集団の生産力の低い農地
周辺の他の土地に立地することが困難な場合等は許可
第3種農地 市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 原則として許可
甲種農地 市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地 原則として不許可
例外許可
  • 農業用施設、農産物加工・販売施設
  • 土地収用認定施設
  • 都市と農村の交流に資する施設
  • 集落接続の住宅等(500平方メートル以内)等
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則として不許可
例外許可
  • 一時転用
  • 農用地利用計画に適合する農業用施設等

立地基準の詳細については、別表を次のとおりリンクしましたので参考にしてください。 
農地区分による立地基準一覧表PDFファイル(102KB)

一般基準

立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当するときは、許可されません。

1 申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
  a、転用事業を行うのに必要な資力および信用があると認められない場合
b、転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
(例)賃貸借契約をしている農地について、当該賃借人の同意を得ていない場合
c、許可後、速やかに転用事業に着手し、原則として1年以内に、当該転用目的に供する見込みがない場合
d、他法令の許認可を必要とする場合において、これらの許認可等ができない場合または行われる見込みがない場合
e、申請に係る農地と一体として、転用事業に供する土地を利用できる見込みがない場合
f 申請面積が適正と認められない場合
g 転用目的が土地の造成のみを目的とする場合
したがって、宅地分譲を目的とする宅地造成事業(住宅・工場等の建物の建設を伴わない宅地造成事業)は原則として許可されません。
2 周辺の農地の営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
3 一時転用後に農地に復元されることが確実と認められない場合

転用許可を受けずに転用を行った場合の罰則

転用許可を受けずに、無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
また、無断転用を行っている者のみでなく、違反農地について工事等を請け負っている者もこれらの命令の対象となります。
このため、農地について工事を請け負う場合は、必ず転用許可を受けているかどうかを工事発注者に確認してください。
さらに、3年以下の懲役または300万円以下(個人)、1億円以下(法人)の罰金に処せられる場合もあります。

許可申請・届出の手続き(申請書様式等)

各種申請書様式等および記載例を次のとおりリンクしましたのでダウンロードしてご利用ください。

  • 農地法4条 転用許可申請書

 4条転用許可申請書(A3横)エクセルファイル(67KB)

 4条転用許可申請書(記載例)PDFファイル(170KB)

  4条転用届出書(A4縦)エクセルファイル(51KB)

  4条転用届出書(記載例)PDFファイル(130KB)

Get ADOBE READER

PDFファイルをご覧になる場合は、AcrobatReader(無償配布)が必要です。お持ちでない方は、【Get ADOBE READER】アイコンをクリックしてインストールしてください。

申請書等の記載に関してご不明な点がありましたら、農業委員会事務局までお問い合わせください。

この記事への問い合わせ

農業委員会事務局

平川市柏木町藤山25番地6)

電話番号:0172-55-5396

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