経営管理権集積計画
経営管理権集積計画は、森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づき、市町村が経営管理権を当該市町村に集積することが必要かつ適当と認める場合に定める計画です。
森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することにより、市町村に経営管理権が設定されます。
経営管理権集積計画の公告・縦覧
森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
公告後、経営管理権の存続期間中は、本ページおよび平川市農林課(本庁3階)にて縦覧します。