森林経営管理制度
森林経営管理法が平成30年5月25日に可決・成立し、平成31年4月1日から森林経営管理制度がスタートしました。
森林経営管理制度とは、経営管理が適切に行われていない森林について、市が仲介役となり森林所有者と民間事業者をつなぐことで、適切な経営管理を行うことを目的とした制度です。
森林経営管理制度の仕組み
経営管理が適切に行われていない森林について、
- 市が森林所有者に、所有する森林を今後どのように経営管理したいか、御意向を確認します。
- 所有者が市に経営管理を委託したいと回答頂いたときは、市と協議の上、必要に応じて経営管理の委託手続きを行います。
- 林業経営に適した森林は、市が林業経営者に経営管理を再委託し、
-
林業経営に適さない森林は、市が自ら森林の管理を行います。
経営管理に関する意向調査
市では、森林所有者に対し、経営管理が適切に行われていない森林の経営管理に関する意向調査を区域ごとに実施しています。
意向調査の実施年度は以下の予定となっております。
年度 | 区域 |
---|---|
令和2年度 | 碇ヶ関西部 |
令和3年度 | 碇ヶ関東部 |
令和4年度 | 尾崎 |
令和5年度 | 唐竹、小国1 |
令和6年度 | 碇ヶ関久吉 |
令和7年度 | 切明 |
令和8年度 | 小国2 |
経営管理権集積計画
経営管理権集積計画は、森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づき、市町村が経営管理権を当該市町村に集積することが必要かつ適当と認める場合に定める計画です。
森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することにより、市町村に経営管理権が設定されます。詳しくは次のページをご覧ください。
経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定
森林経営管理法(第36条第3項)の規定により、市が経営管理実施権配分計画を定める場合には、経営管理実施権の設定を受ける民間事業者を、県が公表している民間事業者の中から、公正な方法により選定します。詳しくは次のページをご覧ください。
経営管理実施権配分計画
経営管理実施権配分計画は、経営管理権集積計画によって市に委託された森林の経営管理を、県が公表する「経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者」に再委託するための計画です。詳しくは次のページをご覧ください。