現在、国が実施する必要があると認定した案件はありませんので、危機関連保証を利用することはできません。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、すでに実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証をはじめて発動することとしました。これにより売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証およびセーフティネット保証とはさらに別枠となる100パーセント保証が利用可能となります。
詳しい内容については、中小企業庁ホームページ「危機関連保証制度」をご覧ください。
対象者
対象となる方は、次の条件を両方とも満たす方となります。
・金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
・最近1か月の売上高等が前年同月に比して15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して15パーセント以上減少することが見込まれること。
令和2年3月24日追記、令和4年2月3日様式修正
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方も利用できるように、認定基準が緩和されました。
前項の条件を満たさない場合でも、次のいずれかの条件に当てはまる場合は対象となります。
・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
・店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
緩和された認定基準で認定を受ける場合、売上高等の15パーセント以上の減少が確認できる比較方法により、使用する申請書が異なります。
(1)最近1か月と最近3か月を比較
(2)令和元年12月と比較
(3)令和元年10~12月と比較
手続きの流れ
・危機関連保証の申し込みの際には、市町村の認定が必要となります。
・対象となる中小企業の方は、提出書類を平川市商工観光課へご提出ください。
・市長から認定を受けた後、30日以内または危機関連保証の指定期間の終期のいずれか先に到来する日までに、金融機関又は信用保証協会に当該認定書をご持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。
提出書類
1.認定申請書1部
2.売上高等の15パーセント以上の減少が確認できる資料
3.委任状(Word(13KB)PDF(61KB)):金融機関の代理申請時に使用