高額療養費制度について
高額療養費制度とは、同じ月内に医療機関や調剤薬局の窓口で支払った一部負担金(差額ベッド代、入院時の食事代を除いた保険診療分)が高額になり、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費に係る自己負担額の計算方法
- 月の1日から月末までの診療について、1ヶ月単位で計算します。
- 一部負担金には、入院時の食事代や保険がきかない診療費、差額ベッド代などは含みません。
- 70歳未満の人の場合、世帯内の国保加入者それぞれが、同一月内に一医療機関あたり21,000円以上の一部負担金を計算の対象とします。ただし、調剤薬局の一部負担は、処方箋を発行した医療機関の一部負担金と合わせて1つとして計算します。また、同一の医療機関であっても、入院と外来、医科と歯科はそれぞれ別として計算します。
- 70歳以上の人は、一部負担金すべてを合算します。
- 70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合の計算方法は次のとおりです。
(1) 70歳以上の人の外来について、個人ごとに計算します。
(2) 70歳以上の人の外来と入院を合わせて計算します。
(3) (1)と(2)を合算して、70歳以上の人についての払い戻し額を計算します。
(4) 70歳未満の人と合わせて払い戻し額を計算します。
(5) (3)と(4)を合算した額が、世帯全体の払い戻し額となります。
自己負担限度額についてはこちらをご覧ください。
高額療養費の申請方法
申請に必要なもの
- 医療機関などで支払った領収書
- 被保険者証
- 世帯主名義の口座情報がわかるもの(通帳など)
- 個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類
(注)世帯主以外の口座に振り込みを希望する場合は、委任状と印鑑が必要です。
高額療養費支給申請書は、こちら(各種様式ダウンロード)からダウンロードできます。
受付場所
税務課国保係
尾上・碇ヶ関総合支所
葛川支所
支給について
高額療養費の支給については、医療機関などから送られてくる請求書(診療報酬明細書)を確認した後(診療月の3ヶ月後以降)になります。
また、高額療養費の請求時効は、原則受診した月の翌月1日から2年間となっており、時効を経過した場合は申請できなくなりますのでご注意ください。
支給手続き簡素化について
高額療養費の支給を受けるには当該月ごとに申請が必要でしたが、令和5年1月診療分からは、「支給申請手続き簡素化」の手続きをすることで、次回以降の申請が不要となり、支給決定後に指定された口座に自動振り込みとなります。
対象世帯
- 平川市国民健康保険に加入している世帯
- 国民健康保険税の滞納がない世帯
申請方法
国民健康保険高額療養費支給申請手続き簡素化申請書(472KB)と世帯主名義の通帳の写しを提出ください。
なお、世帯主名義以外の通帳の場合は委任状欄への記載が必要です。
【提出先】
税務課国保係
尾上・碇ヶ関総合支所
葛川支所
自動振り込みが停止となる場合
- 世帯主や保険証の番号が変更となった場合
- 国民健康保険税の滞納がある場合
- 指定口座に振り込みができなくなった場合
- 医療機関へ一部負担金の未払いが判明した場合
- 申請内容に偽りその他不正があった場合
※停止後、高額療養費の対象となった場合は、申請書を送付します。
注意事項
- 第三者行為又は業務上の事故による傷病により診療を受けた場合は、ご連絡ください。
- 審査等により振り込みが遅れる場合があります。
- 簡素化適用中は高額療養費申請のお知らせは送付されません。
限度額適用認定証
高額な治療を受けるとき、事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などの窓口へ提示すると、窓口での支払いが、自己負担限度額までとなります。
詳しくはこちら(限度額適用認定証)をご覧ください。
特定疾病療養受療証
高額な治療を長期間続ける必要がある病気で、厚生労働大臣が定めるもの(血友病、人工透析の必要な慢性腎不全、抗ウィルス剤を投与している先天性免疫不全症候群(HIV))については、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けることで、自己負担限度額が月額1万円(70歳未満かつ上位所得者の慢性腎不全の方は月額2万円)となります。
詳しくはこちら(高額の治療を長期間続ける場合)をご覧ください。