1.納税義務者
個人住民税(市・県民税)は、前年中の所得に対してかかる税金で、均等の額を負担していただく「均等割」と、所得金額に応じて負担していただく「所得割」とがあります。
1月1日現在平川市に住んでいる方、市内に住所を有しないが、事務所、事業所または家屋敷を有する方(均等割のみ)は、その年度の住民税を平川市に納めていただきます。1月2日以降に平川市に転入された方は、その年度の住民税を前住地の市町村に納めることになります。
2.課税されない方
(1)均等割・所得割が課税されない方
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者(既婚者除く)、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入金額では204万4,000円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
同一生計配偶者および扶養親族がない方 38万円
同一生計配偶者または扶養親族がある方 28万円×(本人を含む扶養人数)+26.8万円
(2)所得割が課税されない方
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
同一生計配偶者および扶養親族がない方 45万円
同一生計配偶者または扶養親族がある方 35万円×(本人を含む扶養人数)+42万円
本人を含む扶養人数 | 均等割が非課税となる所得限度額 | 所得割が非課税となる所得限度額 |
---|---|---|
1人 | 380,000円 | 450,000円 |
2人 | 828,000円 | 1,120,000円 |
3人 | 1,108,000円 | 1,470,000円 |
4人 | 1,388,000円 | 1,820,000円 |
5人 | 1,668,000円 | 2,170,000円 |
6人 | 1,948,000円 | 2,520,000円 |
(注)(1)(2)ともに、「扶養親族」には、同一生計配偶者(生計を一にする、合計所得48万円以下の配偶者)が含まれます。
3.納税
(1)特別徴収(給与所得者)
給与所得者の方は、原則として勤め先の給料から天引きされます。期間は6月から翌年の5月までです。税額通知書は、5月中に勤め先に送付されます。
個人住民税の特別徴収については、給与所得等にかかる住民税の特別徴収(給与からの天引き)制度もご覧ください。
(2)特別徴収(年金所得者)
年金所得者の方は、原則として受給している年金から天引きされます(詳細については「公的年金にかかる住民税の特別徴収(年金からの引き落とし)制度」をご覧ください)。納税通知書は、6月初旬に送付されます。
(3)普通徴収(給与および年金所得者以外の方)
特別徴収をしない方は、納税通知書または口座引き落しにより年4回に分けて納めていただきます。納期は、6月、8月、10月、12月です。納税通知書は、6月初旬に送付されます。
4.計算方法
(1)森林環境税(国税)および均等割
令和5年度をもって平成26年度からの東日本大震災復興加算分の年額1,000円上乗せが終了します。
また、令和6年度から森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
森林環境税および個人住民税均等割の合計額
令和5年度まで | 令和6年年度以降 | ||
森林環境税 | 国税 | - | 1,000円 |
個人住民税均等割 | 県民税 | 1,500円 | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
(2)所得割
前年中の所得について算出した総所得金額等の合計額-所得控除額=課税標準額(千円未満は切り捨て)
課税標準額×税率-調整控除額-税額控除額-税額調整額-配当割額・株式等譲渡所得割額=所得割額
(3)1年間の住民税(市・県民税)の金額
均等割額+所得割額=1年間の住民税(市・県民税)の金額
住民税(市・県民税)に関してご覧になりたい項目をクリックしてください。 |
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平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 |