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個人住民税(市・県民税)

1.納税義務者

個人住民税(市・県民税)は、前年中の所得に対してかかる税金で、均等の額を負担していただく「均等割」と、所得金額に応じて負担していただく「所得割」とがあります。
1月1日現在平川市に住んでいる方、市内に住所を有しないが、事務所、事業所または家屋敷を有する方(均等割のみ)は、その年度の住民税を平川市に納めていただきます。1月2日以降に平川市に転入された方は、その年度の住民税を前住地の市町村に納めることになります。

2.課税されない方

(1)均等割・所得割が課税されない方

  1. 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者(既婚者除く)、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入金額では204万4,000円未満)の方
  3. 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方

 同一生計配偶者および扶養親族がない方 38万円

 同一生計配偶者または扶養親族がある方 28万円×(本人を含む扶養人数)+26.8万円

(2)所得割が課税されない方

  • 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方

 同一生計配偶者および扶養親族がない方 45万円
 同一生計配偶者または扶養親族がある方 35万円×(本人を含む扶養人数)+42万円

 

均等割・所得割 非課税限度額早見表
本人を含む扶養人数 均等割が非課税となる所得限度額 所得割が非課税となる所得限度額
1人 380,000円 450,000円
2人 828,000円 1,120,000円
3人 1,108,000円 1,470,000円
4人 1,388,000円 1,820,000円
5人 1,668,000円 2,170,000円
6人 1,948,000円 2,520,000円

(注)(1)(2)ともに、「扶養親族」には、同一生計配偶者(生計を一にする、合計所得48万円以下の配偶者)が含まれます。

 

3.納税

(1)特別徴収(給与所得者)

給与所得者の方は、原則として勤め先の給料から天引きされます。期間は6月から翌年の5月までです。税額通知書は、5月中に勤め先に送付されます。
個人住民税の特別徴収については、給与所得等にかかる住民税の特別徴収(給与からの天引き)制度もご覧ください。

(2)特別徴収(年金所得者)

年金所得者の方は、原則として受給している年金から天引きされます(詳細については「公的年金にかかる住民税の特別徴収(年金からの引き落とし)制度」をご覧ください)。納税通知書は、6月初旬に送付されます。

(3)普通徴収(給与および年金所得者以外の方)

特別徴収をしない方は、納税通知書または口座引き落しにより年4回に分けて納めていただきます。納期は、6月、8月、10月、12月です。納税通知書は、6月初旬に送付されます。

 

4.計算方法

(1)森林環境税(国税)および均等割

令和5年度をもって平成26年度からの東日本大震災復興加算分の年額1,000円上乗せが終了します

また、令和6年度から森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

 

森林環境税および個人住民税均等割の合計額

  令和5年度まで 令和6年年度以降
森林環境税 国税 1,000円
個人住民税均等割 県民税 1,500円 1,000円
市民税 3,500円 3,000円
合計 5,000円 5,000円

森林環境税(国税)の概要はこちら

(2)所得割

前年中の所得について算出した総所得金額等の合計額-所得控除額=課税標準額(千円未満は切り捨て)


課税標準額×税率-調整控除額-税額控除額-税額調整額-配当割額・株式等譲渡所得割額=所得割額

(3)1年間の住民税(市・県民税)の金額

均等割額+所得割額=1年間の住民税(市・県民税)の金額

 

住民税(市・県民税)に関してご覧になりたい項目をクリックしてください。

所得の種類

分離課税となる所得

控除の種類

税率、調整控除、税額控除、税額調整額

配当割控除、株式等譲渡所得割控除

税制改正

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度  

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

令和4年度 令和5年度 令和6年度

住民税(市・県民税)の申告および申告の際に必要なもの

申告から納税までの流れ、納税方法

給与所得等にかかる住民税の特別徴収(給与からの天引き)制度

公的年金に係る住民税の特別徴収(年金からの引き落とし)制度

住民税及び森林環境税Q&A

この記事への問い合わせ

税務課 住民税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

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