○平川市職員就業規則

平成18年1月1日

規則第33号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職制(第2条)

第3章 給与(第3条・第4条)

第4章 服務(第5条―第9条)

第5章 健康管理(第10条)

第6章 災害補償(第11条)

第7章 表彰(第12条)

第8章 懲戒(第13条)

第9章 退職(第14条)

第10章 補則(第15条)

附則

第1章 総則

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職の職員(以下「職員」という。)の給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 職制

第2条 職員の職に関しては、平川市職員の職務等に関する規則(平成18年平川市規則第26号)の定めるところによる。

第3章 給与

第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、平川市技能職員等の給与に関する規程(平成18年平川市訓令第26号)の定めるところによる。

第4章 服務

第5条 職員の勤務時間は、別表のとおりとする。ただし、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により前項の規定により難いものがあると認めるときは、1週間当たり38時間45分とする。

第6条 任命権者は、公務のため必要があるときは、勤務時間を延長させることができる。この場合における時間外勤務手当支給については、平川市技能職員等の給与に関する規程の定めるところによる。

第7条 職員が登庁したときは、自らタイムレコーダーにより出勤表に出勤時間を記録しなければならない。

2 登庁時間を過ぎて出勤したときは、遅参簿にその理由を記載し、出勤表に出勤時間を記録しなければならない。ただし、公務のため遅参したときは、その旨を指揮監督を受ける者に申し立て、承認を得て出勤表に出勤時間を記録しなければならない。

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、服務整理簿により上司の決裁を受けなければならない。

(1) 欠勤しようとするとき(病気のため、欠勤が7日以上に及ぶとき、及びその期間を過ぎ更に欠勤しようとするときは、医師の診断書を添付するものとする。)

(2) 早退しようとするとき。

(3) 忌引をしようとするとき。

2 職員の休日及び有給休暇については、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号)の定めるところによる。

第9条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、願又は届書を総務部長に提出しなければならない。

(1) 住所を定め、又は転居したとき。

(2) 改姓し、又は改名したとき。

(3) 転籍したとき。

(4) 本務のほかに他の業務を受託しようとするとき。

第5章 健康管理

第10条 職員は、常に健康に留意し、その保持増進を図り、疾病予防に努めなければならない。

2 職員は、毎年1回以上定期に医師の健康診断を受けるものとする。

第6章 災害補償

第11条 職員が、公務のため負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、市が加入している共済制度により、その者又はその者の家族若しくはその者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に対し、補償を行う。

第7章 表彰

第12条 職員が平川市職員表彰規程(平成18年平川市訓令第23号)に該当し、他の模範とすることができると認められるときは、これを表彰する。

2 表彰は、原則として表彰状及び金品を授与してこれを行う。

第8章 懲戒

第13条 職員は、地方公務員法その他の法令の定める事由による場合でなければ懲戒を受けることはない。

2 前項の懲戒の手続及び効果に関しては、平川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年平川市条例第38号)を適用する。

第9章 退職

第14条 職員は、退職しようとするときは、任命権者に願い出なければならない。

2 職員の退職手当の支給については、市が加入する退職手当支給制度による。

第10章 補則

第15条 臨時に単純な労務に雇用された者の服務等に関しては、この規則を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町職員就業規則(昭和35年平賀町規則第4号)又は尾上町職員就業規則(昭和42年尾上町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月27日規則第196号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年5月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月1日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日規則第18号)

この規則は、令和4年10月11日から施行する。

別表(第5条関係)

技能労務職員勤務時間表

曜日

時間職域(種)

月曜日―金曜日

適用

執務開始

休憩

執務終了

1週間当たり38時間45分

本庁・支所・教育委員会

8:15

12:00~13:00

17:00

学校用務員

7:45

11:45~12:45

16:30

(注) ただし、教育委員会に所属する職員で平川市教育施設等に勤務する職員の勤務時間に関する規程(平成18年平川市教育委員会訓令第3号)に該当する職員を除く。

平川市職員就業規則

平成18年1月1日 規則第33号

(令和4年10月11日施行)